○高根沢町公告式条例

昭和33年4月1日

条例第1号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

(1) 高根沢町役場前掲示場 高根沢町大字宝積寺2337番地17

(平14条例8・平16条例4・平26条例27・一部改正)

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。この場合において、同条第1項中「公布の旨の前文」とあるのは「制定文」とする。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(町の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

高根沢町公告式条例

昭和33年4月1日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和33年4月1日 条例第1号
昭和57年6月18日 条例第17号
昭和57年10月1日 条例第19号
昭和62年3月20日 条例第6号
平成14年3月18日 条例第8号
平成16年3月19日 条例第4号
平成26年12月2日 条例第27号