○高根沢町議会委員会条例

昭和50年6月27日

条例第18号

題名改称

注 昭和62年6月から改正経過を注記した。

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) まちづくり常任委員会 7人

総務課、企画課、都市整備課、上下水道課、産業課、新庁舎整備課、会計課、監査委員事務局、選挙管理委員会及び農業委員会事務局の所管に関する事務並びに他の常任委員会の所管に属さない事務

(2) くらしづくり常任委員会 6人

地域安全課、住民課、税務課、健康福祉課、環境課及び教育委員会事務局の所管に関する事務

(3) 議会広報常任委員会 6人

議会活動に関する事項を町民に周知する活動

(昭63条例9・全改、平元条例23・平4条例13・平7条例11・平9条例40・平12条例26・平14条例16・平15条例8・平18条例16・平19条例22・平26条例10・平30条例4・平30条例32・令3条例27・令5条例6・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭63条例27・平25条例39・一部改正)

(常任委員の任期の起算)

第4条 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による後任者の選任が任期満了前に行われたときは、その選任による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(昭62条例27・旧第3条の2繰下・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第4条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。

3 前項の委員の任期については、前2条の規定を準用する。

(平3条例25・追加、平18条例16・一部改正)

(特別委員会の設置)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(昭62条例27・旧第4条繰下、令6条例30・一部改正)

(委員の選任)

第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議員は少なくとも一の常任委員となるものとする。

3 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前30日以内に行うことができる。

4 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

5 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条((常任委員の任期))第2項の例による。

(昭62条例27・旧第5条繰下・一部改正、平3条例25・平25条例14・令6条例30・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(昭62条例27・旧第6条繰下、平3条例25・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第8条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(昭62条例27・旧第7条繰下)

(委員長の議事整理及び秩序保持権)

第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(昭62条例27・旧第8条繰下)

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(昭62条例27・旧第9条繰下)

(委員長、副委員長又は議会運営委員及び特別委員の辞任)

第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

(昭62条例27・旧第10条繰下、平3条例25・一部改正)

第2章 会議及び規律

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(昭62条例27・旧第11条繰下)

(会議の特例)

第12条の2 委員長は、次に掲げる理由がある場合には、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話できる方法(以下「オンライン」という。)を活用した委員会を開催することができる。

(1) 大規模な災害等の発生及び重大な感染症のまん延防止措置等により、委員会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合

(2) 育児、介護等のやむを得ない事由により委員会の開催場所への参集が困難な委員から、オンラインを活用した委員会の開会の求めがある場合

2 前項の規定によりオンラインを活用した委員会が開催されることとなった場合において、オンラインによる出席を希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 前項の許可を得て委員会に出席した委員は、次条第14条及び第26条の出席委員とする。

4 オンラインを活用した委員会の運営方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(令3条例27・追加)

(定足数)

第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(昭62条例27・旧第12条繰下・一部改正)

(表決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(昭62条例27・旧第13条繰下)

(委員長及び委員の除斥)

第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。

(昭62条例27・旧第14条繰下)

(傍聴の取扱い)

第16条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(昭62条例27・旧第15条繰下)

(秘密会)

第17条 委員会(第12条の2((会議の特例))第1項の規定により開催するものを除く。)は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(昭62条例27・旧第16条繰下・一部改正、令6条例30・一部改正)

(出席説明の要求)

第18条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(昭62条例27・旧第17条繰下、平12条例26・平27条例8・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)高根沢町議会会議規則(昭和50年高根沢町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(昭62条例27・旧第18条繰下)

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(昭62条例27・旧第19条繰下)

(意見を述べようとする者の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第25条((代理人又は文書等による意見の陳述))において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

(昭62条例27・旧第20条繰下、令6条例30・一部改正)

(公述人の決定)

第22条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(昭62条例27・旧第21条繰下)

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(昭62条例27・旧第22条繰下)

(委員と公述人の質疑)

第24条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(昭62条例27・旧第23条繰下)

(代理人又は文書等による意見の陳述)

第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(昭62条例27・旧第24条繰下、令6条例30・一部改正)

第4章 参考人

(平3条例25・追加)

(参考人)

第25条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(平3条例25・追加、平25条例39・一部改正)

第5章 記録

(平3条例25・旧第4章繰下)

(記録)

第26条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名又は記名押印については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

(昭62条例27・旧第25条繰下、令6条例30・一部改正)

第6章 常任委員会の日常調査及び政策形成

(平21条例20・追加)

(日常調査)

第27条 常任委員会は、地方自治法第109条第2項の規定による基本調査事項として、次の各号に掲げる事項について、各常任委員会所管部局の日常調査を実施することができる。

(1) 町民意見の収集

(2) 予算及び決算の再精査

(3) 予算執行状況とその評価

(4) 町基本構想の時点見直し

(5) 各種マスタープランの再精査及び進捗度調査

(7) 前各号に掲げるもののほか緊急事件の調査及び対応

2 常任委員長は、前項に掲げる日常調査について、毎年3月末までに翌年度の計画を策定し、議会の議決を得なければならない。

3 第1項の規定による日常調査を実施することを目的として所管の担当職員に実情を聴取する場合は、あらかじめ日時を調整し、担当職員の事務執行を妨げてはならない。

(平21条例20・追加、平25条例39・平30条例4・一部改正)

(政策形成活動)

第28条 前条の規定による活動により、常任委員会が条例、規則、規程、要綱及び要領の制定を伴う政策を策定したときは、常任委員長は議長に対し文書によって政策案を提出しなければならない。

2 前項に掲げる政策案について、常任委員会の意思として決定するときは、第2章の規定を準用して決定する。

3 議長は、第1項の規定により提出された政策案について、議会提出案件とするか否かは、全員協議会に上程し協議により決定する。

(平21条例20・追加)

(常任委員会活動費)

第29条 常任委員長は、前2条の活動によって生ずる、次の各号に掲げる経費の予算要求原案を議長に提出しなければならない。

(1) 交通費

(2) 参考図書費

(3) 講師謝金及びモニター謝金

(4) 事務用品費他

(平21条例20・追加)

(常任委員会活動の周知)

第30条 常任委員会は、第27条第1項(日常調査)に掲げる活動状況及び会議規則第76条(委員会報告書)の規定による委員会の報告事項について町民に周知を図らなければならない。

(平21条例20・追加)

(周知の方法)

第31条 前条の目的を達成するため、議会広報常任委員会及び議会広聴特別委員会との調整を図りながら、次の各号に掲げる方法により周知する。

(1) 議会広報への掲載

(2) 議会ホームページへの掲載

(3) 町民の要請に応じた出前広報

(4) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のため必要な周知活動

(平21条例20・追加、令2条例15・令3条例27・一部改正)

第7章 補則

(平3条例25・旧第5章繰下、平21条例20・旧第6章繰下)

(会議規則との関係)

第32条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(昭62条例27・旧第26条繰下、平21条例20・旧第27条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 高根沢町議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和33年高根沢町条例第33号)は廃止する。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、昭和57年4月30日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第24号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の高根沢町議会委員会条例の規定により選任されている常任委員は、この条例による改正後の条例の規定により常任委員の選任が行われるまでの間存在する。この場合において、当該在任期間における現に存在する常任委員の所属する常任委員会の名称、委員定数及びその所管は、なお従前の例による。

(平成元年条例第23号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第11号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の高根沢町議会委員会条例の規定により選任されている生活福祉常任委員会の委員長、副委員長及び委員は、それぞれこの条例による改正後の高根沢町議会委員会条例の規定による福祉商工常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとみなす。

(平成9年条例第40号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例中第2条の改正規定は、平成14年4月30日から施行する。

(平成15年条例第8号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の高根沢町議会委員会条例の規定により選任されている総務企画常任委員会、教育住民常任委員会、福祉商工常任委員会及び農務建設常任委員会の委員長、副委員長及び委員は、それぞれこの条例による改正後の高根沢町議会委員会条例の規定による総務常任委員会、教育常任委員会、住民常任委員会及び建設産業常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとみなす。

(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年4月30日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条の改正規定は平成21年10月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定は、平成30年4月30日から施行する。

(平成30年条例第32号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第27号)

この条例は、令和4年4月30日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

高根沢町議会委員会条例

昭和50年6月27日 条例第18号

(令和6年6月4日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和50年6月27日 条例第18号
昭和52年12月26日 条例第20号
昭和57年3月17日 条例第10号
昭和58年3月24日 条例第4号
昭和59年3月21日 条例第8号
昭和62年3月20日 条例第24号
昭和62年6月10日 条例第27号
昭和63年3月18日 条例第9号
平成元年3月20日 条例第23号
平成3年6月21日 条例第25号
平成4年3月21日 条例第13号
平成7年3月17日 条例第11号
平成9年12月17日 条例第40号
平成12年3月21日 条例第26号
平成14年3月18日 条例第16号
平成15年3月17日 条例第8号
平成18年3月20日 条例第16号
平成19年3月5日 条例第22号
平成21年6月2日 条例第20号
平成25年3月5日 条例第14号
平成25年12月10日 条例第39号
平成26年3月4日 条例第10号
平成27年3月3日 条例第8号
平成30年2月27日 条例第4号
平成30年9月18日 条例第32号
令和2年4月23日 条例第15号
令和3年11月30日 条例第27号
令和5年3月15日 条例第6号
令和6年6月4日 条例第30号