○高根沢町議会傍聴規則

昭和61年5月26日

議会規則第1号

注 平成27年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は、40人とする。ただし、議長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(傍聴券の交付)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券(様式第1号)の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第4条 傍聴券は、会議当日議会事務局所定の場所で先着順により交付する。

2 傍聴券の交付を受けようとする者は、傍聴者名簿(様式第2号)に住所、氏名を記入しなければならない。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り、傍聴することができる。

(傍聴券の提示)

第5条 傍聴券の交付を受けた者は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(令3議会規則2・旧第6条繰上、令7議会規則1・一部改正)

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(令3議会規則2・旧第8条繰上)

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、刃物その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 看板、張り紙、プラカード、旗、メガホンその他の示威宣伝用に供される物を携帯している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと議長が認める者

2 議長は、必要と認めたときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(平27議会規則3・一部改正、令3議会規則2・旧第9条繰上・一部改正、令7議会規則1・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席では静粛にし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 議場の秩序を乱し、議事の妨害になるような示威宣伝又は大声を発する等、扇動に類する行為をしないこと。

(3) 携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等の通信機器は、着信音を発しない措置をとり、通話をしないこと。

(4) 写真、動画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 飲食(体調管理のための水分補給の場合を除く。)又は喫煙しないこと。

(6) 他人に迷惑をかけ、又は非礼になるような行為をしないこと。

(令2議会規則3・一部改正、令3議会規則2・旧第10条繰上・一部改正)

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(令3議会規則2・旧第12条繰上)

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(令3議会規則2・旧第13条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3議会規則2・全改)

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(令3議会規則2・全改)

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高根沢町議会傍聴規則

昭和61年5月26日 議会規則第1号

(令和7年3月24日施行)