○高根沢町議会公印規程

昭和62年1月14日

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、高根沢町議会の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、名称及び管理者等)

第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者等は、次のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

番号

寸法

ミリメートル

書体

用途

管理者

職印

栃木県塩谷郡高根沢町議会之印

1

方24

古印体

一般文書用

事務局長

高根沢町議会特別委員会委員長之印

2

方15

てん書

高根沢町議会運営委員長印

3

方18

古印体

高根沢町議会委員長之印

4

方17

高根沢町議会事務局長之印

5

方18

栃木県塩谷郡高根沢町議会議長之印

6

方21

高根沢町議会常任委員長印

7

方18

2 前項の公印のひな型及び印影は、別表のとおりとする。

(昭63議会訓令1・全改、平7議会訓令1・平15議会訓令1・平18議会訓令1・平26議会訓令2・令2議会訓令2・令4議会訓令1・一部改正)

(公印の管理)

第3条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の事故の届出)

第5条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の押印)

第6条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押印しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年議会訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年議会訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年議会訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月30日から施行する。

(平成26年議会訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年議会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年議会訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月30日から施行する。

別表(第2条関係)

(令4議会訓令1・全改)

番号

ひな型

印影

1

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2

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3

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4

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5

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6

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7

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高根沢町議会公印規程

昭和62年1月14日 議会訓令第2号

(令和4年4月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和62年1月14日 議会訓令第2号
昭和63年6月22日 議会訓令第1号
平成7年3月30日 議会訓令第1号
平成15年3月20日 議会訓令第1号
平成18年4月26日 議会訓令第1号
平成26年3月25日 議会訓令第2号
令和2年4月23日 議会訓令第2号
令和4年3月23日 議会訓令第1号