○高根沢町情報公開及び個人情報保護に関する条例

平成10年3月16日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の公開(第5条―第11条)

第3章 個人情報の保護(第12条―第27条の2)

第4章 救済の手続及び審査会(第28条・第29条)

第5章 雑則(第30条―第34条)

第6章 罰則(第35条―第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の保有する情報の公開及び個人情報の保護について必要な事項を定め、何人に対しても情報の公開を求める権利並びに自己情報の開示及び訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止を求める権利を保障することにより、一層公正で開かれた町政の実現を図るとともに、町政に対する積極的な参加を促進し、町政に対する信頼と理解を深め、もって町政の進展に寄与することを目的とする。

(平27条例20・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(写真、マイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 情報の公開 情報を閲覧に供し、又はその写し(電磁的記録の複製物を含む。)を交付することをいう。

(4) 個人情報 実施機関が保有する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(5) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(6) 自己情報 実施機関が保有する個人情報であって、自己を本人とする個人情報をいう。

(7) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(8) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(9) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(平14条例20・平27条例20・平29条例3・平29条例15・令4条例1・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、町政に関する情報の公開を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、個人情報の収集、保管及び利用(以下「保管等」という。)をするときは、個人の権利と利益を侵害しないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の開示等を求める権利が十分に保障されるよう努めなければならない。

(適正利用)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開又は自己情報の開示を受けたものは、取得した情報を第1条の目的に則し、適正に使用しなければならない。

第2章 情報の公開

(請求権者)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して情報の公開を請求することができる。

(公開しないことができる情報)

第6条 実施機関は、公開の請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該情報を公開しないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報

 実施機関が、公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令又は条例の規定により行われた許可、認可、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの

 公務員の職務遂行に関して記録された情報に含まれる当該公務員の職及び氏名

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、情報を公開することにより当該法人等又は当該個人に不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法人等又は個人の事業活動によって生ずる危害から、人の生命、身体又は健康を保護するために公開することが必要と認められる情報

 法人等又は個人の違法若しくは不当な事業活動によって生ずるおそれのある支障から人の財産又は生活を保護するために公開することが必要と認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(3) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関からの協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を害するおそれのあるもの

(4) 町の機関と国等の機関又は町の機関内部若しくは町の機関相互間における審議、検討、調査研究(以下「審議等」という。)に関する情報であって、公開することにより、当該審議等又は同種の審議等に支障が生ずるおそれがあると認められるもの

(5) 町の機関又は国等の機関が行う検査、監査、争訟、交渉、入札、試験その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の実施の目的が失われ、又はこれらの事務事業の公正若しくは適切な実施を困難にするおそれのあるもの

(6) 情報を公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのあるもの

(7) 法令又は条例の規定により公開することができないとされている情報

(8) 公開しないことを条件に提供された情報

(情報の部分公開等)

第7条 実施機関は、公開の請求に係る情報に前条各号に規定する情報とそれ以外の情報が混在して記録されている場合において、前条各号に規定する情報以外の情報を容易にかつ、公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、前条各号に規定する情報を除いて、当該部分の情報を公開しなければならない。

2 実施機関は、前条各号の規定により公開しないことができる情報であっても、期間の経過により当該情報を公開しないことができる理由がなくなったときは、当該情報を公開しなければならない。

(請求手続)

第8条 情報の公開を請求しようとするものは、当該情報を保有する実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人等にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地)

(2) 公開の請求に係る情報の内容

(3) 情報の公開方法

(請求に対する決定及び通知)

第9条 実施機関は、前条の規定により情報の公開の請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して、15日以内に当該請求に係る情報の公開の可否を決定しなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、情報の公開を請求したもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかに書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の場合において、非公開の決定(第7条に規定する情報の部分公開の場合を含む。)をしたときは、その理由を前項に規定する通知と併せて通知しなければならない。この場合において、非公開の決定をした情報が期間の経過により公開できる場合で、かつ、その時期が明らかな場合は、時期を明示するものとする。

4 実施機関は、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないやむを得ない理由がある場合は、当該請求を受理した日から起算して60日を限度として、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は請求者に対し、当該延長の期間及び理由を速やかに書面により通知しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定を行う場合において、当該決定に係る情報に記録されている情報が実施機関以外の個人、法人等(以下「第三者」という。)に関するものであるときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(情報の公開の実施)

第10条 実施機関は、前条第1項の規定により情報の公開を決定したときは、請求者に対し、速やかに当該情報を公開しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、情報を公開するに当たって当該情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときその他相当の理由があると認められるときは、当該情報の写しにより情報の公開ができるものとする。

(情報提供の充実)

第11条 実施機関は、何人に対しても、この条例の規定により情報を公開するほか、町政に関する情報を提供するよう努めなければならない。

第3章 個人情報の保護

(一般的制限)

第12条 実施機関は、個人情報の保管等をしようとするときは、その所掌する事務事業の目的達成に必要な範囲内で行わなければならない。

2 実施機関は、法令若しくは条例に定めがあるとき又は高根沢町情報公開及び個人情報保護審査会の意見を聴いて、実施機関が公益上特に必要があると認めたときを除き、要配慮個人情報の保管等をしてはならない。

(平29条例15・一部改正)

(保管等に係る手続)

第13条 実施機関は、個人情報の保管等に係る業務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 業務の名称

(2) 個人情報の保管等の目的

(3) 個人情報の収集対象者の範囲

(4) 個人情報の収集項目

(5) 個人情報の登録課の名称

(6) 個人情報の保管期間

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、登録した業務を変更しようとするときは、あらかじめ変更登録をしなければならない。

3 実施機関は、緊急かつやむを得ない理由があるときは、前各項の規定にかかわらず業務が開始され、又は変更がされたとき以後に前各項の登録をすることができる。

4 実施機関は、前3項の規定により登録した業務を廃止したときは、保管する当該個人情報の記録を速やか、かつ確実に廃棄し、登録を抹消しなければならない。

5 実施機関は、前各項の登録又は抹消をしたときは、その内容を一般に公表しなければならない。

(特定個人情報保護評価)

第13条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、番号法第28条第1項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて高根沢町情報公開及び個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

(平27条例20・追加、平29条例3・一部改正)

(収集の制限)

第14条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、業務の内容、収集目的を明らかにして、当該個人(以下「本人」という。)から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、本人以外のものから収集することができる。

(1) 法令又は条例に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 公知の個人情報を収集するとき。

(4) 個人の生命、身体、又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 本人以外のものから収集することに相当の理由があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が高根沢町情報公開及び個人情報保護審査会の意見を聴いて認めたとき。

2 本人又はその代理人が法令の規定に基づき、実施機関に対して行った申請その他これに類する行為により得られた個人情報は、前項の規定に基づき収集されたものとみなす。

(特定個人情報以外の個人情報の目的外利用等の制限)

第15条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以外この条において同じ。)第13条第1項第2号に規定する保管等の目的の範囲を超えて利用し、又は当該実施機関以外のものに提供(以下「目的外利用等」という。)してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、目的外利用等をすることができる。

(1) 法令又は条例に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が高根沢町情報公開及び個人情報保護審査会の意見を聴いて認めたとき。

3 実施機関は、前項の場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的、使用方法その他必要な制限を付し、又は適切な管理のために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(平27条例20・一部改正)

(特定個人情報の利用の制限)

第15条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(平27条例20・追加)

(適正な維持管理)

第16条 実施機関は、個人情報の保管等をするときは、適正な維持管理を図るため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報は、保管等の目的に必要な範囲で正確かつ最新のものに保つよう努めるものとすること。

(2) 個人情報の盗用、改ざん、漏えい、き損及び滅失の防止その他の適正な維持管理のために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

(指定管理者の指定に伴う措置)

第16条の2 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により本町の公の施設の管理を行うものをいう。以下同じ。)が本町の公の施設の管理を通じて取得する個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

(平17条例6・追加)

(指定管理者の責務)

第16条の3 指定管理者は、本町の公の施設の管理の業務に関する個人情報の適正な管理について必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務について知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当に使用してはならない。

(平17条例6・追加)

(電子計算組織の結合等の制限)

第17条 実施機関は、電子計算組織の結合について法令に定めのあるとき又は公益上の必要があり、かつ、個人の権利を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、実施機関以外の電子計算組織との通信回線による結合により個人情報の提供を行ってはならない。

2 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利を侵害するおそれがないと認められる場合において、実施機関以外の電子計算組織との通信回線による結合により個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、高根沢町情報公開及び個人情報保護審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。

(平14条例20・一部改正)

(職員の義務)

第18条 実施機関の職員は、その職務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(受託者の義務)

第19条 実施機関から個人情報の処理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、その業務の処理に当たって漏えいの防止その他個人情報の保護に関して、実施機関と同様の義務を負うものとする。

2 受託者は、受託した業務の処理に当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

3 実施機関は、個人情報の処理を委託するときは、当該受託者に対して、個人情報の保護を図るため、当該処理業務に係る個人情報の適切な維持管理について必要な措置を講じさせなければならない。

(自己情報の開示請求)

第20条 何人も、実施機関に対し、実施機関が保有する自己情報の閲覧及び写しの交付(以下「開示」という。)を請求することができる。

2 代理人(未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。)をいう。以下同じ。)は、本人に代わって前項の規定による開示を請求することができる。

3 実施機関は、前2項の請求に係る個人情報が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の開示をしないことができる。

(1) 法令又は条例に定めがあるもの

(2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関するもの

(3) 実施機関の公正かつ適正な行政執行を妨げるおそれのあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が高根沢町情報公開及び個人情報保護審査会の意見を聴いて開示しないことができると認めたもの

(平27条例20・一部改正)

(個人情報の部分開示)

第21条 実施機関は、前条第1項の請求に係る個人情報が、前条第3項各号のいずれかに該当する部分とそれ以外の部分が混在して記録されている場合において、当該部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、非開示の部分を除いて当該個人情報を開示しなければならない。

(自己情報の訂正の請求)

第22条 何人も、自己情報の記録に誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の記録の訂正を請求することができる。

2 第20条第2項の規定は、前項の訂正の請求について準用する。

(平27条例20・一部改正)

(自己情報の削除の請求)

第23条 何人も、第12条の規定による保管等の制限を超え、又は第14条第1項若しくは第2項の規定によらないで、自己情報(特定個人情報を除く。次条において同じ。)の収集がされたと認めるときは、実施機関に対し、当該情報の削除を請求することができる。

2 第20条第2項の規定は、前項の削除の請求について準用する。

(平27条例20・一部改正)

(目的外利用等の中止の請求)

第24条 何人も、第15条各項の規定によらないで自己情報の目的外利用等がなされていると認めるときは、当該目的外利用等の中止を請求することができる。

2 第20条第2項の規定は、前項の中止の請求について準用する。

(平27条例20・一部改正)

(特定個人情報の利用停止の請求)

第24条の2 何人も、自己情報のうち、特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該特定個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令又は条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第15条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

2 第20条第2項の規定は、前項の利用停止の請求について準用する。

(平27条例20・追加、平29条例3・一部改正)

(自己情報の開示、訂正等の請求方法)

第25条 自己情報の開示及び訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止(以下「開示、訂正等」という。)を請求しようとする者は、実施機関に対し、本人であることを明らかにし、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 開示、訂正等を請求する者の氏名及び住所

(2) 代理人が本人に代わって開示、訂正等を請求する場合は、本人の氏名及び住所

(3) 開示、訂正等を求める自己情報の内容

(4) 訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止を求める事項及びその理由

(5) 前4号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(平27条例20・一部改正)

(個人情報の開示、訂正等の決定)

第26条 前条の規定による開示、訂正等の請求に対する可否の決定については、第9条第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条中「情報」とあるのは「個人情報」と、「公開」とあるのは「開示、訂正等」と、「非公開の決定」とあるのは「個人情報の開示、訂正等をしない旨の決定」と、「第7条」とあるのは「第21条」と読み替えるものとする。

(個人情報の開示、訂正等の実施)

第27条 個人情報の開示の実施については、第10条の規定を準用する。この場合において、同条中「情報」とあるのは「個人情報」と、「公開」とあるのは「開示」と読み替えるものとする。

2 実施機関は、前条の規定により訂正、削除、目的外利用等を中止又は利用停止をする旨の決定をしたときは、速やかに当該個人情報の訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止の措置をとらなければならない。この場合において、実施機関は、当該措置の内容を当該請求者及び現に当該個人情報の目的外利用等をしているものに対し、書面により通知しなければならない。

(平27条例20・一部改正)

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第27条の2 実施機関は、訂正決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(平27条例20・追加、平29条例3・令3条例17・一部改正)

第4章 救済の手続及び審査会

(審査請求等)

第28条 第9条第3項第4項又は第26条の規定に基づく決定又は情報の公開の請求若しくは開示、訂正等の請求に係る不作為について不服のあるものは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

3 実施機関は、第1項の審査請求があった場合について、当該審査請求が明らかに不適法であることを理由に却下するとき、又は第9条第3項第4項若しくは第26条の規定に基づく決定を取り消すときを除き、遅滞なく高根沢町情報公開及び個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(平28条例8・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第28条の2 前条第3項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 情報の公開の請求者又は開示、訂正等の請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例8・追加)

(審査会の設置)

第29条 第12条第2項第13条の2第14条第1項第6号第15条第2項第4号第17条第2項第20条第3項第4号及び第28条第3項又は高根沢町公文書管理条例(平成29年高根沢町条例第25号)第17条第3項の規定により、実施機関又は町長の諮問に応じ、審査請求についての審査並びに情報公開及び個人情報保護制度の重要事項について審議するため、高根沢町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員5人以内で組織し、公文書及び特定歴史公文書並びに情報公開及び個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 前2項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平27条例20・平28条例8・平29条例3・平29条例25・一部改正)

第5章 雑則

(検索資料の作成等)

第30条 実施機関は、情報及び個人情報を検索するために必要な資料又は目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(手数料等)

第31条 この条例の規定による情報の公開及び個人情報の開示、訂正等に係る手数料は、無料とする。

2 情報の公開又は個人情報の開示により写しの交付を受けようとするものの当該写しの作成及び送付に要する費用の区分及び額は、規則で定める。

(平27条例20・一部改正)

(実施状況の公表)

第32条 町長は、毎年度、実施機関によるこの条例の実施状況を公表するものとする。

(他の制度との調整)

第33条 この条例は、情報の閲覧、縦覧若しくは写しの交付の手続又は個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)の開示、訂正等若しくは当該個人情報の写しの交付の手続が法令又は他の条例等の規定により別に定められている場合については、適用しない。

2 この条例は、図書館等の町の機関において、町民の利用に供することを目的として管理している図書、図画等については、適用しない。

(平27条例20・一部改正)

(指定管理者の情報公開)

第33条の2 指定管理者は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関し、保有する情報の公開を行うため必要な措置をしなければならない。

(平17条例6・追加)

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

第6章 罰則

(平16条例11・追加)

第35条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託者の業務に従事している者若しくは受託者の業務に従事していた者(指定管理者が行う業務に従事している者又は従事していた者を含む。)が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて体系的に構成したものをいい、その全部若しくは一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平16条例11・追加、平17条例6・一部改正)

第36条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平16条例11・追加)

第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の罪を犯したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(平16条例11・追加)

第38条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真及びフィルム並びに電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平16条例11・追加)

第39条 第35条から前条までの規定は、本町の区域外にある者に対しても適用する。

(平16条例11・追加)

第40条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(平16条例11・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(情報公開に関する経過措置)

2 この条例に基づく情報の公開は、この条例の施行日以後に作成し、又は取得した情報から適用する。

(個人情報保護に関する経過措置)

3 この条例に基づく個人情報保護に関する規定は、この条例の施行の際、現に実施機関が保管等をしている個人情報及びこの条例の施行日以後に保管等をする個人情報について適用する。

4 この条例の施行の際、現に保管等をしている個人情報については、この条例の相当規定の手続きを経たものとみなす。

(平成14年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成14年8月5日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、情報提供等記録に関する部分の規定は、番号法附則第1条第5号に規定する政令で定める日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平28条例12・旧附則・一部改正)

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成29年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

高根沢町情報公開及び個人情報保護に関する条例

平成10年3月16日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開
沿革情報
平成10年3月16日 条例第1号
平成14年6月13日 条例第20号
平成16年9月17日 条例第11号
平成17年3月22日 条例第6号
平成27年9月11日 条例第20号
平成28年3月17日 条例第8号
平成28年3月31日 条例第12号
平成29年3月16日 条例第3号
平成29年6月15日 条例第15号
平成29年12月14日 条例第25号
令和3年9月1日 条例第17号
令和4年3月2日 条例第1号