○高根沢町選挙管理委員会規程

昭和33年4月1日

選管規則第1号

注 平成19年2月から改正経過を注記した。

第1章 組織

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、高根沢町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の適正な運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、法第118条の例による。

2 前項の選挙を行う場合において、委員長の職務を代理する委員がないとき又は事故があるときは、年長の委員が臨時にその選挙に関する事務を行う。

3 委員長が決つたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けた場合の選挙)

第4条 委員長が欠けたときは、その欠けた日から10日以内に、これを行わなければならない。

(委員長及び委員等の退職)

第5条 委員長が退職しようとするときは、その理由を添えて退職願を委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

2 委員が退職しようとするときは、その理由を添えて退職願を委員長に提出しなければならない。補充員が退職しようとするときも、また同様とする。

(委員長及び委員の退職等の場合の告示)

第6条 委員長が退職したときは、委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。

2 委員が退職したとき及び委員を補欠したときは、委員長は、直ちにその旨を告示しなければならない。

第2章 会議

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。

2 前項の告知及び告示には、委員会の招集日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員改選後最初に行われる委員会の招集は、書記長がこれを行う。

(委員会招集の請求等)

第8条 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。

2 委員会の開会中に臨時急施を要する事件があるときは、委員長及び委員は、直ちにこれを会議に付議することができる。

(出席不能の場合の届出)

第9条 委員は、委員会に出席することができないときは、開会時刻前にその旨を委員長に届け出なければならない。

(関係者の出席)

第10条 委員会は、必要があると認めるときは、町長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聞くことができる。

(平19選管告示3・一部改正)

(会議録の調製)

第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員が署名しなければならない。

(委員会の議事等)

第12条 法令及びこの章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、町議会の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任する事務)

第13条 委員長は、おおむね次の事務を担任する。

(1) 委員会で決議しなければならない事件につき、その議案を提出すること。

(2) 委員会の決議を執行すること。

(3) 書記その他の職員の任免又は委嘱、給与及び服務に関すること。

(4) 公印及び書類の保管に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第14条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。

第4章 書記の服務

(書記長及び書記)

第15条 委員長は、書記の中から書記長を選任する。

2 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会の庶務を整理する。

3 書記は、上司の指揮を受け、委員会の庶務に従事する。

(書記長の専決)

第15条の2 書記長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要若しくは異例又は特に必要があると認めるものは、この限りでない。

(1) 書記長以外の職員の出張命令に関すること。

(2) 書記長以外の職員の時間外勤務、休日勤務その他服務に関すること。

(3) 申請、報告、届出等の受理に関すること。

(4) 事実の証明に関すること。

(5) 保存文書その他資料の閲覧許可に関すること。

(6) 軽易な文書の照会及び回答に関すること。

(7) その他軽易な事項の処理に関すること。

(書記の服務)

第16条 この章に規定するもののほか、書記の服務については、町の職員の例による。

(平19選管告示3・一部改正)

第5章 文書の処理

(決裁)

第17条 起案文書は、書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、書記長の専決事項については、この限りでない。

(平29選管訓令2・一部改正)

第6章 告示の方法

(告示の方法)

第18条 委員会及び委員長の告示は、高根沢町公告式条例(昭和33年高根沢町条例第1号)によりこれを行う。

第7章 公印

(公印)

第19条 委員会、委員長及び書記長の公印は、次のとおりとする。

画像

この規程は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和61年選管告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

改正文(平成19年選管告示第3号)

平成19年4月1日から適用する。

(平成29年選管訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

高根沢町選挙管理委員会規程

昭和33年4月1日 選挙管理委員会規則第1号

(平成30年1月1日施行)