○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
昭和56年5月11日
選管告示第6号
(証票)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第3項の高根沢町選挙管理委員会の交付する証票は、様式第1号による。
2 前項の証票の有効期限は、町の選挙管理委員会の定めるところによる。
(平5選管告示58・一部改正)
(平5選管告示58・平27選管告示51・一部改正)
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、町の選挙管理委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
1 この告示は、昭和56年5月18日から施行する。
2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年高根沢町選挙管理委員会告示第28号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 この告示の施行の際現に旧規程第2条第2項の規定により交付されている証票で候補者等に係るものは、第2条第2項の規定により交付された証票とみなす。
5 前2項の証票の有効期限は、町の選挙管理委員会の定めるところによる。
附則(平成5年選管告示第58号)
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 改正後の様式第1号の規定は、平成6年1月1日以後に掲示する政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票について適用し、平成5年12月31日までに掲示する政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票については、なお従前の例による。
附則(平成27年選管告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年選管告示第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平5選管告示58・全改)
(令3選管告示3・全改)
(令3選管告示3・全改)