○高根沢町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和57年1月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、高根沢町の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置について必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置)
第2条 高根沢町の議会の議員及び長の選挙においては、高根沢町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第144条の2第9項本文に定める数のポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を設置する。
(ポスターの掲示)
第3条 高根沢町の議会の議員及び長の候補者は、掲示場に委員会が定める日から掲示場1箇所につき、ポスター1枚を掲示することができる。
(掲示場を設置しない場合)
第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、掲示場を設けないことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、掲示場その他ポスター掲示に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。