○高根沢町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
昭和57年2月4日
選管告示第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、高根沢町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年高根沢町条例第1号。以下「条例」という。)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度町の委員会が定める。
3 掲示場の区画は、別記様式の例により、左端から順次一連番号を記載するものとする。
(掲示の方法)
第3条 町の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が、掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 町の委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、町の委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 町の委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4 町の委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨通知するものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度町の委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。