○高根沢町監査委員条例

昭和39年3月18日

条例第150号

注 平成3年6月から改正経過を注記した。

(監査委員の定数)

第1条 本町の監査委員の定数は、2人とする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

(識見を有する者のうちから選任する監査委員の数)

第3条 識見を有する者のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。

(平3条例20・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

高根沢町監査委員条例

昭和39年3月18日 条例第150号

(平成3年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月18日 条例第150号
昭和62年3月20日 条例第6号
平成3年6月21日 条例第20号