○高根沢町監査委員条例
昭和39年3月18日
条例第150号
注 平成3年6月から改正経過を注記した。
(監査委員の定数)
第1条 本町の監査委員の定数は、2人とする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
(識見を有する者のうちから選任する監査委員の数)
第3条 識見を有する者のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
(平3条例20・一部改正)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。