○高根沢町監査委員に関する条例
昭和39年3月18日
条例第151号
注 平成3年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(請求及び要求による監査)
第2条 法第75条第1項及び法第242条第1項の規定による監査の請求又は法第98条第2項、法第199条第6項及び第7項、法第235条の2第2項並びに法第243条の2の8第3項の規定による監査の要求があったときは、監査委員は7日以内に監査に着手しなければならない。
(平3条例21・平30条例29・一部改正)
(定例監査)
第3条 法第199条第4項の規定による定例監査は、毎会計年度1回以上とし、その期日及び方法は、監査委員が協議して定める。
(平3条例21・平30条例6・令6条例13・一部改正)
(現金出納の検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査期日は、毎月21日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(決算等の審査)
第5条 法第233条第2項の規定により決算及び同条第1項の書類が監査委員の審査に付せられたとき、又は法第241条第5項の規定により基金の運用の状況を示す書類が監査委員の審査に付せられたときは、監査委員は審査に付せられた日から60日以内に意見を付けて、町長に回付しなければならない。
2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算及び同条第1項の書類が監査委員の審査に付せられたときは、監査委員は審査に付せられた日から60日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。
(平30条例6・一部改正)
(健全化判断比率等の審査)
第6条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が監査委員の審査に付せられたとき、又は同法第22条第1項の規定により資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が監査委員の審査に付せられたときは、監査委員は審査に付せられた日から60日以内に意見を付けて、町長に回付しなければならない。
(平20条例19・追加、平30条例6・一部改正)
(公表)
第7条 監査委員の行う公表は、高根沢町公告式条例(昭和33年高根沢町条例第1号)の規定によりこれを行う。
(平20条例19・旧第6条繰下)
(その他)
第8条 この条例に規定するもののほか、監査等について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(平20条例19・旧第7条繰下)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 高根沢町監査委員条例(昭和33年高根沢町条例第45号)は、廃止する。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第29号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。