○高根沢町監査委員事務局の組織及び処務規程

平成10年4月1日

監委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、高根沢町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 事務局に監査係を置く。

(平23監委訓令1・追加)

(職員)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、局長補佐、係長及びその他の職員を置く。

(平19監委訓令1・一部改正、平23監委訓令1・旧第2条繰下・一部改正、平26監委訓令1・一部改正)

(職務)

第4条 局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、局長補佐、係長及びその他の職員を指揮監督する。

2 局長補佐、係長及びその他の職員の職務は、高根沢町事務分掌規則(平成22年高根沢町規則第40号)の例による。

(平19監委訓令1・追加、平23監委訓令1・旧第3条繰下・一部改正、平26監委訓令1・一部改正)

(事務分掌)

第5条 監査係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 事務局の文書、予算その他庶務に関すること。

(2) 定例監査、行政監査、住民監査請求その他の監査に関すること。

(3) 外部監査制度の導入及び実施に関すること。

(4) 一般会計、特別会計及び公営企業会計に係る決算審査並びに基金の運用状況審査に関すること。

(5) 現金出納検査その他検査に関すること。

(6) 監査、検査及び審査の監査計画に関すること。

(7) 公印の保管に関すること。

(平19監委訓令1・旧第3条繰下・一部改正、平23監委訓令1・旧第4条繰下・一部改正)

(専決)

第6条 局長の専決できる事項は、高根沢町決裁規程(平成19年高根沢町訓令第8号)の例による。この場合において、同規程中「課長」とあるのは、「局長」と読み替えるものとする。

(平15監委告示4・一部改正、平19監委訓令1・旧第8条繰上・一部改正、平23監委訓令1・旧第5条繰下、平26監委訓令1・一部改正)

(公印)

第7条 監査委員の公印の名称、寸法、書体及び用途は、別表のとおりとする。

2 公印の保管責任者は、局長とする。

(平19監委訓令1・旧第9条繰上、平23監委訓令1・旧第6条繰下、平26監委訓令1・一部改正)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理、公印の取扱い及び職員の服務等については、それぞれ町長事務部局の当該規定の例による。

(平19監委訓令1・旧第10条繰上、平23監委訓令1・旧第7条繰下、平29監委訓令2・一部改正)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年監委告示第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年監委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年監委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年監委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年監委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年監委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平19監委訓令1・一部改正)

名称

寸法

ミリメートル

書体

ひな型

印影

用途

高根沢町監査委員印

方20

古印体

画像

画像

一般文書用

高根沢町代表監査委員印

方20

古印体

画像

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一般文書用

高根沢町監査委員事務局長印

方18

古印体

画像

画像

一般文書用

高根沢町監査委員事務局の組織及び処務規程

平成10年4月1日 監査委員規程第1号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成10年4月1日 監査委員規程第1号
平成15年3月31日 監査委員告示第4号
平成18年3月31日 監査委員訓令第1号
平成19年3月30日 監査委員訓令第1号
平成23年1月21日 監査委員訓令第1号
平成26年3月24日 監査委員訓令第1号
平成29年12月14日 監査委員訓令第2号