○高根沢町職員証貸与規程

平成12年3月16日

訓令第4号

高根沢町職員記章規程(昭和35年高根沢町規程第13号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員証(様式第1号)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平26訓令23・一部改正)

(職員証の貸与)

第2条 職員証は、高根沢町職員(以下「職員」という。)に貸与するものとする。

2 新規に採用された者は、速やかに総務課長を経て職員証貸与願(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(平26訓令23・一部改正)

(職員証の着用)

第3条 職員は、職務の執行にあたり、その身分を明らかにし、公務員として正しい心構えと態度を保持するために、常に職員証を着用しなければならない。

(平26訓令23・一部改正)

(再交付の申請及び弁償)

第4条 職員は、職員証を紛失し、又は破損したときは、職員証再交付願(様式第3号)により速やかに所属長を経て総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。

2 前項の再交付については、原則として、実費を弁償させるものとする。

(平26訓令23・一部改正)

(職員証の返納)

第5条 職員が退職又は死亡したときは、速やかに総務課長を経て職員証を返納しなければならない。

(平26訓令23・一部改正)

(譲渡禁止)

第6条 職員証は、いかなる理由があっても他人に譲渡してはならない。

(平26訓令23・旧第7条繰上・一部改正)

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(平26訓令23・旧第8条繰上)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現に貸与されている記章は、この訓令により貸与されたものとみなす。

(平成26年訓令第23号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平30訓令6・全改)

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(平26訓令23・全改)

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(平26訓令23・全改)

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高根沢町職員証貸与規程

平成12年3月16日 訓令第4号

(平成30年4月1日施行)