○高根沢町自家用車出張取扱規程

昭和50年6月3日

訓令第4号

注 昭和63年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が自家用車を出張に使用することにより発生する交通事故等を防止するため、その使用の規制等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 高根沢町(以下「町」という。)に勤務する一般職及び特別職に属する者をいう。

(2) 自家用車 職員が所有権その他車両を使用する権利を継続的に有し(以下「保有」という。)、自己のために運行の用に供する車両をいう。

(3) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(使用の規制)

第3条 職員は、出張に自家用車を使用してはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

(1) 電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行ができない場合で、かつ、予算上旅費又は町内出張で支給する燃料の支出が可能である場合

(2) 町有車の配車が得られない場合で、次のいずれかに該当する場合

 用務地への出張に交通機関を利用できない場合

 交通機関は利用できるが運行回数が少ないため、きわめて不便な場合

 携行する書類、物品又は訪問先が散在的に多い場合

 災害の発生その他緊急を要する場合

(3) 当該自家用車の運行によって、他人の生命又は身体を害したときの損害賠償保険等(以下「対人賠償保険等」という。)について8,000万円以上及び他人の財物を害したときの損害賠償保険等(以下「対物賠償保険等」という。)について200万円以上で、かつ、衝突、転覆、物の落下、火災、盗難等の偶然の事故により当該自家用車を損じたときの填補についての車両保険等及び当該自家用車に同乗者を乗せて出張しようとするときは、搭乗者傷害保険等(以下の各保険等を「任意保険等」という。以下同じ。)の保険契約又は共済契約(以下「任意保険等契約」という。)を締結している場合で、かつ、任意保険等契約の締結に関して免責金額が1万円未満である場合

(承認の方法)

第4条 職員は、出張に自家用車を使用しようとするときは、自家用車使用承認簿(様式第1号。以下「承認簿」という。)を命令権者に提出し、その承認を求めなければならない。ただし、町の出先機関の課(館・所・園)(以下「出先機関長」という。)が出張に自家用車を使用しようとするときは、前条の規定に基づき自ら判断して自家用車を使用するものとし、出先機関の長は帰庁後にその出張に関する内容を承認簿に記載し、後日一括して当該承認簿を当該出先機関を所掌する主管課長又は命令権者(以下「主管課長等」という。)に提出し、主管課長等は当該出張を確認のうえその承認簿に押印するものとする。

2 命令権者は、前項による承認を求められたときは前条ただし書に該当すると認められる場合に限り、第8条の規定により整理した自家用車両簿に基づき、当該職員の運転の経験及び技量並びに自家用車の整備状況等を勘案し、適当と認めた場合にのみその申出を承認することができる。

3 職員は、前項の承認を与えられた場合は、必ず次の各号について厳守しなければならない。

(1) 交通法規を遵守し、安全運転に心がけること。

(2) 最も経済的な通常の順路以外を旅行しないこと。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の順路によって旅行し難い場合には、あらかじめ命令権者に自家用車使用承認の変更の申出をすること。

(3) 出張前及び帰庁後の自家用車は、所定の駐車場に置くこと。

(平7訓令10・一部改正)

(損害賠償責任等)

第5条 職員が、前条による承認を受けて出張し、交通事故を起した場合又は交通事故以外で自家用車に関する損害若しくは当該自家用車の同乗者に関する損害を受け、その原因が第三者の責による場合で、当該責に任ずべき者からその損害の賠償を受けることができないことを立証した場合における損害賠償等については次のとおりとする。

(1) 第三者に損害を与えた場合における損害賠償については、町がその責に任ずるものとする。この場合において、町は当該自家用車について契約されている自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「自賠法」という。)第5条の規定による責任保険又は自賠法第54条の2の規定による責任共済(以下「強制保険等」という。)に係る保険金又は共済金(以下「保険金等」という。)及び対人賠償保険等又は対物賠償保険等に係る保険金等の請求権を代位取得するものとする。

(2) 当該自家用車をき損した場合の修繕又は当該自家用車の同乗者の生命又は身体を害した場合の損害賠償については、町がその責に任ずるものとする。この場合において、町は当該自家用車に係る車両保険等又は搭乗者傷害保険等による保険金等の請求権を代位取得するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、交通事故による損害又は交通事故以外の事故による自家用車の損害若しくは当該自家用車の同乗者の生命又は身体に関する損害が生じたときに、当該責に任ずべき第三者からその損害の賠償を受けることができる場合は、町は当該第三者に然るべき責を任ずるものとする。ただし、交通事故により発生した損害の賠償について、町にも使用者としての責任又は自賠法第3条に規定する自己のために自動車を運行の用に供する者(以下「運行供用者」という。)としての責任がある場合は、町と当該第三者の過失相殺により算出した過失割合に基づき、当該交通事故に関する町と当該第三者の損害賠償責任額を定めるものとし、この場合に町は当該自家用車に係る強制保険等及び任意保険等(以下「自動車保険等」という。)の保険金等の請求権を代位取得するものとする。

3 前項のただし書に規定する損害が発生した場合において、職員又は同乗者に故意又は重大な過失があり、町に使用者又は運行供用者としての損害賠償の責任がないことを立証した場合には、町は当該職員又は当該同乗者に当該交通事故で生じた損害賠償の責又は当該自家用車の修繕の責を任ずるものとし、この場合に町は前項に規定する自動車保険等に係る保険金等の請求権を代位取得しないものとする。

4 第1項又は第2項の規定により、自家用車に締結した自動車保険等の契約に基づく保険金等の請求権を町が代位取得した場合において、職員又は保険契約者の責に帰すべき事由によりその自動車保険等の契約に瑕疵があった場合又は職員の故意又は重大な過失により、自家用車両簿の整理のために申し出たその自動車保険等に偽り、又は不実があった場合又は保険金等の請求に必要な当該職員又は保険契約者の協力を得られない等の理由により、当該自動車保険等の契約に係る定款、約款、規約又は規程等に基づき町が当該保険金等を請求できない場合又はその保険金等を請求できてもその支払を得られない場合には、町は当該交通事故で生じた損害の賠償責任をその車両を保有している職員に任ずるものとする。

(損害賠償の手続)

第6条 前条第1項又は第2項の規定により町が損害賠償の責に任ずる場合の手続きについては、損害賠償事務処理要領によるものとする。

(旅費の支給方法)

第7条 第4条の規定に基づき職員が自家用車を使用して出張した場合当該職員に支給する旅費は、通常の旅費計算によるものとする。ただし、町内出張の場合は、別に定めるところによる。

(自家用車両簿の整理方法)

第8条 命令権者は、この訓令に基づく承認の対象となり得る職員及びその自家用車の状況について、あらかじめ、自家用車両簿(様式第2号。以下「車両簿」という。)を整理しておくと同時に、車両簿の写しを総務課長に提出するものとする。

2 前項の規定により車両簿に記載された職員は、当該職員及び自家用車に関して当該車両簿に記載した内容に変更を生じた場合には、その車両簿に記載すべき変更後の内容を当該命令権者に遅滞なく申し出なければならない。この場合の車両簿の整理方法は、前項を準用するものとする。

(昭63訓令3・平7訓令10・一部改正)

この訓令は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和60年訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第10号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

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(平7訓令10・一部改正)

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高根沢町自家用車出張取扱規程

昭和50年6月3日 訓令第4号

(平成7年3月31日施行)