○高根沢町職員表彰規程
昭和46年12月1日
規程第3号
注 平成18年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、高根沢町職員定数条例(昭和34年高根沢町条例第66号)第1条の職員で、功績顕著な者又は永年勤続し、他の模範として推奨に値するものを表彰し、もつて勤労意欲を高揚するとともに能率の向上を図ることを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 職員が次の各号の一に該当するときは、表彰する。
(1) 高根沢町職員として20年又は30年勤続し、平素その職責を尽し、他の模範である者
(2) 職務に関し有益な発明発見をなし、又は技術の改良進歩発達に貢献し、その功績が顕著な者
(3) 精励恪勤常に研さんに勤め、事務能率の刷新向上に貢献し、その貢績が顕著な者
(4) その他特に表彰することを適当と認める者
(表彰の期日)
第3条 表彰は、毎年1月4日(4日が土曜日の場合は翌々日、日曜日の場合は翌日)に行う。ただし、必要があるときは、その都度行うことができる。
(平18訓令12・一部改正)
(表彰の方法)
第4条 この規程による表彰は、表彰状を授与して行うものとする。
(平18訓令12・一部改正)
(その他)
第5条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和46年11月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第26号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。