○高根沢町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和44年3月19日
条例第1号
注 平成元年3月から改正経過を注記した。
(議員報酬)
第1条 高根沢町議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 360,000円
副議長 月額 290,000円
議員 月額 260,000円
(平元条例12・平3条例6・平6条例26・平20条例21・令5条例28・一部改正)
第2条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職について当月分からそれぞれ議員報酬を支給する。
(平2条例20・平20条例21・一部改正)
第3条 議長等が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
2 議長等が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。
(平2条例20・平20条例21・一部改正)
(平2条例20・追加、平20条例21・平30条例36・令7条例1・一部改正)
(費用弁償)
第4条 議長等が招集等に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長等に対して支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した議長等についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(平元条例37・平2条例22・平3条例32・平5条例23・平6条例32・平9条例32・平11条例20・平12条例36・平13条例20・平14条例30・平15条例21・平17条例26・平20条例21・平21条例25・平22条例12・平26条例22・平28条例1・平28条例22・平30条例1・平30条例36・令元条例28・令2条例32・令4条例12・令4条例33・令5条例30・令7条例1・令7条例8・一部改正)
(支給方法)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、高根沢町職員の給与に関する条例(昭和33年高根沢町条例第7号)の適用を受ける職員の例による。
(平20条例21・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 高根沢町議会の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和39年高根沢町条例第148号)は、廃止する。
(平21条例13・追加)
附則(昭和44年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第4条の改正規定は昭和46年1月1日から適用し、第5条の改正規定は昭和45年5月1日から適用する。
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和45年6月の期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第26号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第32号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の高根沢町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第1条の規定は昭和49年10月1日から、第5条第2項の規定は昭和49年9月1日から、別表の規定は昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は昭和51年11月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第15号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各条例の規定(第1条の規定による改正後の職員給与規定は除く。)は、昭和53年12月1日から適用する。
(職員等の期末手当に関する特例)
5 昭和53年12月に改正前の条例の規定に基づいて当該条例の適用を受ける者に支給された期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
6 前項の適用を受けた者の昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算した額に相当する額を控除した額とする。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成元年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、町長が規則で定める日から施行し、改正後の高根沢町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(平成元年規則第18号で平成元年12月22日から施行)
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の高根沢町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。ただし、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第20号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、町長が規則で定める日から施行し、改正後の高根沢町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(平成2年規則第13号で平成2年12月26日から施行)
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の高根沢町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、町長が規則で定める日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(平成3年規則第23号で平成3年12月25日から施行)
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高根沢町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月にこの条例による改正前の高根沢町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される議長等の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者の平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
附則(平成6年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成6年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高根沢町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月にこの条例による改正前の高根沢町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される議長等の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者の平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
附則(平成9年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第35号で平成9年12月17日から施行)
(期末手当に関する特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成10年条例第22号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高根沢町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成11年12月に第1条の規定による改正前の高根沢町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される議長等の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
附則(平成12年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高根沢町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月にこの条例による改正前の高根沢町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される議長等の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
附則(平成13年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高根沢町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の第5条の規定に基づいて支給される議長等の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
附則(平成14年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の高根沢町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年条例第9号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の高根沢町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第26号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第31号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第25号)
この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第22号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第22号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第36号)
(施行期日等)
第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高根沢町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の高根沢町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(町規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(令和4年条例第33号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高根沢町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の高根沢町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第28号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高根沢町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の高根沢町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の高根沢町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の高根沢町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年条例第8号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
(平15条例9・全改、平18条例4・平18条例31・令7条例27・一部改正)
宿泊料限度額(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 |
14,000円 | 13,000円 |
備考
1 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については、高根沢町職員の給与に関する条例第3条に規定する行政職給料表の適用を受ける職員の例による。
2 この表に定める用語の意義は、高根沢町職員等の旅費に関する条例(昭和61年高根沢町条例第2号)に定めるところによる。