○高根沢町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年3月18日

条例第159号

注 昭和62年12月から改正経過を注記した。

(報酬)

第1条 特別職の職員で、非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(予防接種法に基づく臨時の予防接種を行った場合の町嘱託医の報酬の特例)

3 予防接種法(昭和23年法律第68号)第6条第1項から第3項までの規定による予防接種を行った場合の町嘱託医の報酬については、別表町嘱託医の項中「日額 29,000円」とあるのは、「1時間当たりの額 15,000円以内で町長が定める額」とする。

(令3条例1・追加、令5条例1・一部改正)

(昭和42年条例第232号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の高根沢町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表、高根沢町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例第4条第2項、高根沢町職員の旅費に関する条例別表、高根沢町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第9号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の別表中旅費の額に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第30号)

この条例は、昭和63年3月1日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第12号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第34号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年条例第33号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第23号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、町史編さん委員会委員に関する部分は公布の日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行します。

(平成18年条例第31号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例中、福祉センター嘱託医の報酬規定の廃止は平成19年4月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

(平成19年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行します。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年5月10日から施行する。

(平成30年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

(平18条例31・全改、平19条例4・平19条例20・平20条例5・平21条例16・平21条例19・平23条例12・平24条例1・平24条例21・平25条例28・平25条例31・平27条例4・平27条例18・平27条例26・平28条例6・平28条例21・平29条例7・平29条例19・平30条例9・令元条例21・令3条例1・令3条例22・令5条例27・令6条例12・一部改正)

区分

報酬の額

費用弁償の額

選挙管理委員会

委員長

年額 120,000円

高根沢町職員の給与に関する条例(昭和33年高根沢町条例第7号)に規定する行政職給料表の適用を受ける者の旅費相当額

委員

年額 96,000円

監査委員

識見者

年額 288,000円

議員選出

年額 216,000円

教育委員会委員

年額 252,000円

農業委員会

会長

基本給 年額450,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

会長職務代理者

基本給 年額420,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

委員

基本給 年額360,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 年額240,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

行政不服審査会委員

日額 6,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額 6,000円

特別職報酬等審議会委員

日額 6,000円

功労者表彰審議会委員

日額 6,000円

情報公開及び個人情報保護審査会委員

日額 6,000円

指定管理者選定委員会委員

日額 6,000円

防災会議委員

日額 6,000円

国民保護協議会委員

日額 6,000円

水防協議会委員

日額 6,000円

消防委員会委員

年額 11,000円

交通安全対策会議委員

日額 6,000円

町営住宅入居者選考委員

日額 6,000円

住居表示及び町名町界整理審議会委員

日額 6,000円

民生委員推薦委員

日額 6,000円

社会福祉委員

委員長

年額 86,000円

委員

年額 75,000円

児童委員

年額 6,000円

子ども・子育て会議委員

日額 6,000円

介護認定審査会委員(兼障害支援区分認定審査会委員)

医師の委員

日額 20,000円

その他の委員

日額 13,000円

町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

会長

年額 22,000円

委員

年額 20,000円

ふるさとづくり委員会委員

日額 6,000円

都市計画審議会委員

日額 6,000円

景観審議会委員

日額 6,000円

上下水道事業審議会委員

日額 6,000円

社会教育委員兼公民館運営審議会委員

年額 30,000円

文化財保護審議会委員

年額 17,000円

歴史民俗資料館運営委員会委員

日額 6,000円

学校給食センター運営委員会委員

日額 6,000円

教育支援委員会委員

日額 6,000円

保健委員

年額 17,000円

食育、地産地消推進委員会委員

日額 6,000円

環境美化推進員

年額 6,000円

環境美化指導員

月額 10,000円

鳥獣被害対策実施隊員

年額 2,000円

出動1回当たり 6,000円

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に準ずる。

選挙立会人

投票所の投票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票管理者

期日前投票所の投票立会人

開票管理者

開票立会人

指定病院等における不在者投票の外部立会人

町嘱託医

日額 29,000円

産業医

月額 75,000円

保育園嘱託医

1施設当たり 年額 110,000円

児童1人当たり 年額 120円

学校医

1校当たり 年額 180,000円

児童生徒1人当たり 年額 300円

学校薬剤師

1校当たり 年額 34,000円

スポーツ推進委員

年額 32,000円

備考

1 会計年度の中途において職を離れた者については、当月分までの月割相当額、職に就いた者については、月の初日にあっては当月分から、それ以外にあっては翌月分からの月割相当額とする。

高根沢町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年3月18日 条例第159号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年3月18日 条例第159号
昭和42年6月24日 条例第232号
昭和43年10月1日 条例第18号
昭和44年3月19日 条例第8号
昭和45年3月18日 条例第10号
昭和45年10月2日 条例第17号
昭和46年3月20日 条例第5号
昭和46年10月1日 条例第16号
昭和47年3月21日 条例第3号
昭和48年3月19日 条例第2号
昭和49年3月18日 条例第1号
昭和49年7月10日 条例第22号
昭和50年3月18日 条例第4号
昭和51年3月23日 条例第6号
昭和51年6月21日 条例第13号
昭和52年3月15日 条例第3号
昭和53年3月15日 条例第2号
昭和53年12月23日 条例第14号
昭和54年3月13日 条例第2号
昭和55年6月20日 条例第12号
昭和56年3月24日 条例第6号
昭和57年3月15日 条例第5号
昭和58年6月22日 条例第17号
昭和59年3月21日 条例第10号
昭和60年3月20日 条例第4号
昭和60年12月25日 条例第23号
昭和61年5月28日 条例第11号
昭和62年3月20日 条例第9号
昭和62年12月17日 条例第30号
昭和63年3月18日 条例第4号
平成元年3月20日 条例第15号
平成元年6月22日 条例第28号
平成元年7月3日 条例第32号
平成2年3月17日 条例第5号
平成2年6月27日 条例第12号
平成3年3月16日 条例第9号
平成3年6月21日 条例第22号
平成4年3月21日 条例第8号
平成4年6月25日 条例第21号
平成6年12月21日 条例第34号
平成7年6月21日 条例第16号
平成7年7月13日 条例第17号
平成8年3月19日 条例第4号
平成9年3月10日 条例第9号
平成9年10月1日 条例第22号
平成9年12月17日 条例第33号
平成10年3月16日 条例第4号
平成10年3月16日 条例第23号
平成10年6月19日 条例第30号
平成11年10月1日 条例第18号
平成13年6月25日 条例第14号
平成14年3月18日 条例第10号
平成15年6月16日 条例第14号
平成15年9月19日 条例第18号
平成17年6月15日 条例第20号
平成18年3月20日 条例第5号
平成18年6月9日 条例第24号
平成18年12月5日 条例第31号
平成19年3月5日 条例第4号
平成19年9月14日 条例第20号
平成20年3月4日 条例第5号
平成21年6月2日 条例第16号
平成21年6月2日 条例第19号
平成23年9月15日 条例第12号
平成24年3月6日 条例第1号
平成24年12月4日 条例第21号
平成25年9月25日 条例第28号
平成25年12月10日 条例第31号
平成27年3月3日 条例第4号
平成27年9月1日 条例第18号
平成27年12月10日 条例第26号
平成28年3月17日 条例第6号
平成28年9月21日 条例第21号
平成29年3月16日 条例第7号
平成29年9月20日 条例第19号
平成30年3月14日 条例第9号
令和元年9月18日 条例第21号
令和3年1月22日 条例第1号
令和3年9月13日 条例第22号
令和5年3月2日 条例第1号
令和5年9月14日 条例第27号
令和6年3月15日 条例第12号