○高根沢町非常勤職員の報酬及び費用弁償の額に関する規則
昭和63年3月18日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、高根沢町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年高根沢町条例第159号。以下「条例」という。)の規定に基づき、その他の非常勤職員の報酬及び費用弁償の額を定めることを目的とする。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第12号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第24号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22規則12・全改)
報酬及び費用弁償基準表
職種区分 | 職務の内容 | 基準となる報酬額 | 費用弁償の額 | |
特別管理職 | 高い識見と知識及び経験を必要とする管理者的な職 | 月額 | 行政職給料表3級7号給の額に100分の75を乗じて得た額 | 高根沢町職員の給与に関する条例(昭和33年高根沢町条例第7号)に規定する行政職給料表の適用を受ける者の旅費相当額 |
日額 | 行政職給料表3級7号給の額に100分の5を乗じて得た額 | |||
一般管理職 | 施設等の管理者としての職 | 月額 | 行政職給料表1級24号給の額に100分の75を乗じて得た額 | |
日額 | 行政職給料表1級24号給の額に100分の5を乗じて得た額 | |||
特別指導職 | 特に専門的な知識及び経験を必要とする指導的な職 | 月額 | 行政職給料表2級18号給の額に100分の75を乗じて得た額 | |
日額 | 行政職給料表2級18号給の額に100分の5を乗じて得た額 | |||
一般指導職 | 特定の知識及び経験を必要とする指導的な職 | 月額 | 行政職給料表1級35号給の額に100分の75を乗じて得た額 | |
日額 | 行政職給料表1級35号給の額に100分の5を乗じて得た額 | |||
専門事務職 | 専門的な知識及び経験を必要とする事務に従事する職 | 月額 | 行政職給料表2級12号給の額に100分の75を乗じて得た額 | |
日額 | 行政職給料表2級12号給の額に100分の5を乗じて得た額 |
備考
1 行政職給料表とは、高根沢町職員の給与に関する条例(昭和33年高根沢町条例第7号)の別表第1をいう。
2 基準となる報酬額は、月額については週29時間5分、日額については日7時間45分勤務する者をもって定めたものであるので、それぞれの勤務時間によって調整する。
3 報酬月額及び報酬日額の算出において100円未満の端数が生じたときは、四捨五入する。
4 当分の間、支給する報酬月額及び報酬日額は、別表で得た額に別途町長が定めた割合を乗じて得た額とする。