○技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和47年3月21日

条例第2号

注 平成元年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定によって準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(企業職員を除く。以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(平3条例23・平22条例21・一部改正)

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(平2条例15・平16条例14・平19条例2・令4条例26・令7条例10・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(平2条例15・平16条例14・平19条例2・令4条例26・令7条例10・一部改正)

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(地域手当)

第4条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して町規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる町規則で定める地域に在勤する職員についても、同様とする。

(令7条例10・追加)

(住居手当)

第5条 住居手当は、次のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員

(2) 第6条の2に規定する単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるもの

(平7条例26・平21条例27・令7条例10・一部改正)

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(平元条例40・一部改正)

(単身赴任手当)

第6条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他のやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。

(平2条例15・追加、平14条例7・令7条例10・一部改正)

(特殊勤務手当)

第7条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

(令4条例26・全改)

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)が週休日に当たるときは、町規則で定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の「休日」とは、祝日法による休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。

(平元条例40・平7条例3・一部改正)

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に、職員の在職期間に応じ支給する。

(平14条例33・一部改正)

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月及び12月に、職員の人事評価の結果及び勤務の状況に応じ支給する。

(平28条例5・一部改正)

第14条 削除

(平16条例14)

(支給額決定の基準)

第15条 職員の給与の額は、高根沢町職員の給与に関する条例(昭和33年高根沢町条例第7号)の適用を受ける者の給与の額との権衡、職務の特殊性その他の事情を考慮して定めるものとする。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として町長が定める者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき町長が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、修学部分休業(当該職員が職員の修学部分休業に関する条例(令和元年高根沢町条例第12号)第2条第3項各号に規定する教育施設における修学のため、同条第4項に規定する期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(当該職員が職員の高齢者部分休業に関する条例(令和元年高根沢町条例第13号)第2条第3項に規定する年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(高根沢町職員の定年等に関する条例(令和4年高根沢町条例第31号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他町長が定める者で負傷、疾病又は老齢により町長が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、町長が定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務をしない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平4条例4・平14条例7・平20条例4・平29条例8・令元条例22・令6条例3・令7条例33・一部改正)

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、町長が規則で定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第18条 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項によって準用される同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平3条例23・平22条例21・一部改正)

(育児休業職員の給与)

第18条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例4・追加、平11条例22・平20条例4・一部改正)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の3 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年高根沢町条例第1号)第2条(同条例第7条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認を受けた職員には、同条例第2条に規定する自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平20条例1・追加、平26条例18・一部改正)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の4 高根沢町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年高根沢町条例第18号)第2条(同条例第6条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認を受けた職員には、同条例第2条に規定する配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平26条例18・追加)

(会計年度任用職員の給与及び費用弁償)

第19条 地方公務員法第22条第1項に規定する会計年度任用職員である職員の給与及び費用弁償については、別に規則で定める。

(令元条例22・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第19条の2 第4条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

2 第4条第5条及び第6条の2の規定は、育児休業法第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年高根沢町条例第10号)第4条の規定により採用された短時間勤務職員には適用しない。

(平12条例17・追加、平16条例14・平17条例11・平20条例4・平26条例24・令4条例32・令7条例10・一部改正)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平13条例23・旧附則・一部改正、平14条例33・旧第1項・一部改正)

(昭和49年条例第27号)

この条例は、町規則で定める日から施行し、改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第12号で昭和49年12月24日から施行)

(昭和55年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(平成元年条例第40号)

この条例は、町長が規則で定める日から施行し、改正後の第6条第2号の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年規則第18号で平成元年12月22日から施行)

(平成2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第20号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成8年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、町長が規則で定める日から施行する。ただし、第1条中高根沢町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の2第1項の改正規定は平成9年1月1日から、第2条、第4条及び附則第9項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成8年規則第13号で平成8年12月18日から施行)

(平成11年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高根沢町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の2第1項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第5項中公益法人等への職員の派遣等に関する条例に係る部分は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の条例(前項ただし書に係る部分を除く。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 平成16年10月29日に在職する職員で引き続き平成16年11月から平成17年3月まで及び平成17年11月から平成18年3月までの各月の初日に在職するものに対しては、高根沢町職員の給与に関する条例(昭和33年高根沢町条例第7号)の適用を受ける職員の例により寒冷地手当を支給するものとする。

(平成17年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(町規則への委任)

6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(平成22年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5条から第8条まで、第10条及び第12条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成29年3月31日までの間は、第16条第2項中「第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年8月1日から適用する。

(令和4年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この条例による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。

(令7条例28・一部改正)

(令和6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和47年3月21日 条例第2号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年3月21日 条例第2号
昭和49年12月28日 条例第27号
昭和55年12月23日 条例第23号
平成元年12月21日 条例第40号
平成2年6月27日 条例第15号
平成3年6月21日 条例第23号
平成4年3月21日 条例第4号
平成4年6月25日 条例第20号
平成7年3月17日 条例第3号
平成7年12月20日 条例第26号
平成8年12月18日 条例第20号
平成11年12月17日 条例第22号
平成12年3月21日 条例第17号
平成13年12月21日 条例第23号
平成14年3月18日 条例第7号
平成14年12月18日 条例第33号
平成16年10月28日 条例第14号
平成17年3月22日 条例第11号
平成19年3月5日 条例第2号
平成20年3月4日 条例第1号
平成20年3月4日 条例第4号
平成21年11月25日 条例第27号
平成22年12月8日 条例第21号
平成26年9月2日 条例第18号
平成26年11月28日 条例第24号
平成28年3月2日 条例第5号
平成29年3月16日 条例第8号
令和元年9月18日 条例第22号
令和4年9月13日 条例第26号
令和4年12月12日 条例第32号
令和6年2月29日 条例第3号
令和7年2月28日 条例第10号
令和7年6月3日 条例第28号
令和7年9月2日 条例第33号