○技能労務職員の給与に関する規則

昭和47年7月21日

規則第6号

注 昭和62年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年高根沢町条例第2号)に基づき、一般職に属する単純な労務に雇用される職員(企業職員を除く。)の給与の額及びその支給方法等について定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この規則において「技能職員」とは、自動車運転手、電話交換手、その他専門的技能を必要とする業務に従事する者をいい、「労務職員」とは、公仕、調理員、その他単純な作業に従事する者をいう。

(給料表等)

第3条 給料表は、技能労務職給料表(別表第1)とする。

2 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年高根沢町条例第10号)第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の給料表は、前項の規定にかかわらず、任期付職員給料表(別表第2)とする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に応じて等級別基準職務表(別表第3)のとおり分類する。

4 職員の職務の級は、前項に規定する等級別基準職務表及び級別資格基準表(別表第4)によるほか、高根沢町職員の給与に関する条例(昭和33年高根沢町条例第7号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者の例により決定する。

(平17規則9・平28規則35・平30規則43・一部改正)

(初任給基準)

第4条 新たに技能労務職給料表の適用を受ける職員となった者の職務の級及び号給は、初任給基準表(別表第5)によるほか、給与条例の適用を受ける者の例により決定する。

(平17規則9・平18規則13・一部改正)

(昇格、降格等)

第5条 職員の昇格、降格及び初任給基準を異にする異動の場合における職務の級及び号給の決定については、昇格時号給対応表(別表第6)及び降格時号給対応表(別表第6の2)によるほか給与条例の適用を受ける者の例による。

(平17規則9・平18規則13・平28規則35・一部改正)

(昇給、給与の支払方法等)

第6条 職員の昇給、降号、給与の支払方法、休職者の給与、復職時等における号給の調整、勤務1時間当たりの給与額については、給与条例の適用を受ける者の例による。

(平11規則14・平18規則13・平28規則16・一部改正)

(手当)

第7条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当については、給与条例の適用を受ける者の例による。

(平2規則8・平16規則17・平19規則62・令4規則27・令7規則27・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において次表の左欄に掲げる者の切替日における職務の等級は、この規則の定めるところにより、それぞれ右欄の職務の等級とする。

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

行政職給料表(二)の1等級

技能労務職給料表の1等級又は2等級

行政職給料表(二)の2等級

技能労務職給料表の2等級又は3等級

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替えられた職務の等級の職員の切替日における号給(以下「切替号給」という。)は、次に定める号給とする。

(1) 切替日における職務の等級が旧等級の1級下位の等級となる職員の号給は、切替日の前日において受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号給とする。

(2) 切替日における職務の等級が旧号給と同じ級数の等級となる職員の号給は、次表のとおりとする。

1等級となる職員

2等級となる職員

旧号給

切替号給

旧号給

切替号給

1~7

1

1~5

1

8

2

6

2

9

3

7

3

10

4

8

4

11

5

9

5

12

6

10

6

13

7

11

7

14、15

8

12

8

16

9

13

9

17、18

10

14

10

19、20

11

15、16

11

21、22

12

17、18

12

23~25

13

19

13

26

14

20、21

14

 

 

22

15

 

 

23、24

16

 

 

25

17

 

 

26

18

 

 

27、28

19

 

 

29

20

 

 

30

21

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給については、当該職員の旧号給を受けていた期間のうち町長の定める期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項及び第3項の規定の適用については、給与条例及びこれに基づく規則の規定により定められた職務の等級及びその者が受けていた号給でなければならない。

(勤務時間及び旅費の暫定措置)

6 職員の勤務時間及び旅費の支給については、当分の間、給与条例の適用を受ける者の例によるものとする。

(給与に関する経過措置)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令6規則20・追加)

8 前項に規定するもののほか、職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については、給与条例の適用を受ける者の例によるものとする。

(令6規則20・追加)

(昭和47年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の規則に基づいて支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に旧号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から附則別表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規則第6条の昇給の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する附則別表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する附則別表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの規則の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

 

 

17

17

3月

6月

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

2等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

23

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

3等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

(昭和49年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規則の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和50年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和51年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

(昭和52年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改定後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和53年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(第4項において「改正後の規則」という。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額、切替日からこの規則施行の日の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員及びその属する職務の等級に異動のあつた職員の異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

(昭和54年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(第4項において「改正後の規則」という。)は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額、切替日からこの規則施行の日の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員及びその属する職務の等級に異動のあつた職員の異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替分以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は別に定める。

(昭和55年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和56年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第1の規定のうち、特1等級については、昭和57年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等を超える給料月額の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和59年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和60年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第6条の昇給の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1

職務の級への切替え表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

特1等級

3級

4級

附則別表第2

号給の切替え表

ア 1級となる職員の表

旧号給

新号給

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

イ 1級以外の級となる職員の表

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

1

5

5

5

2

6

6

6

3

7

7

7

4

8

8

8

5

9

9

9

6

10

10

10

7

11

11

11

8

12

12

12

9

13

13

13

10

14

14

14

11

15

15

15

12

16

16

16

13

17

17

17

14

18

18

18

15

19

19

19

16

20

20

20

17

21

21

21

18

22

22

22

19

23

23

23

20

24

24

24

20

25

25

25

21

26

 

26

22

27

 

27

22

28

 

28

23

(昭和61年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和63年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成元年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級が1級で受けるべき号給が1号給から10号給までである職員の切替日における号給及び切替日以後における最初の昇給規定の適用については、町長が定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成3年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成4年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成5年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成6年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成7年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成8年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成9年規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成10年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成11年規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平18規則13・旧第1項・一部改正)

(平成11年規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第5の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(昇格又は降格の特例)

2 平成15年1月1日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして第5条の規定を適用する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 平成16年10月29日に在職する職員で引き続き平成16年11月から平成17年3月まで及び平成17年11月から平成18年3月までの各月の初日に在職するものに対しては、高根沢町職員の給与に関する条例(昭和33年高根沢町条例第7号)の適用を受ける職員の例により寒冷地手当を支給するものとする。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第24号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めることころにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の給与規則又は附則第10項の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成11年高根沢町規則第14号)附則第2項から第6項まで及びこれらに基づく町長の定めに従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(高根沢町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年高根沢町条例第27号)の施行の日において平成21年4月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は技能労務職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長の定めるものを除く。)である者にあっては、当該給料月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(町長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

職務の級

号給

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平21規則29・一部改正)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成11年高根沢町規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

技能労務職職給料表

3級

3級

4級

附則別表第2(附則第3項関係) 技能労務職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

65

6月以上9月未満

71

71

66

9月以上12月未満

72

72

66

12月以上

73

73

67

20

3月未満

73

73

67

3月以上6月未満

74

74

67

6月以上9月未満

75

75

68

9月以上12月未満

76

76

68

12月以上

77

77

69

21

3月未満

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

72

12月以上

81

81

73

22

3月未満

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

73

6月以上9月未満

83

83

74

9月以上12月未満

84

84

74

12月以上

85

85

75

23

3月未満

85

85

75

3月以上6月未満

86

86

75

6月以上9月未満

87

87

76

9月以上12月未満

88

88

76

12月以上

89

89

77

24

3月未満

89

89

77

3月以上6月未満

90

90

77

6月以上9月未満

91

91

78

9月以上12月未満

92

92

78

12月以上

93

93

79

25

3月未満

93

93

79

3月以上6月未満

94

94

79

6月以上9月未満

95

95

80

9月以上12月未満

96

96

80

12月以上

97

97

81

26

3月未満

97

97

81

3月以上6月未満

98

98

82

6月以上9月未満

99

99

83

9月以上12月未満

100

100

84

12月以上

101

101

85

27

3月未満

101

101

85

3月以上6月未満

102

102

85

6月以上9月未満

103

103

86

9月以上12月未満

104

104

86

12月以上

105

105

87

28

3月未満

105

105

87

3月以上6月未満

106

106

87

6月以上9月未満

107

107

88

9月以上12月未満

108

108

88

12月以上

109

109

89

29

3月未満

109

109

89

3月以上6月未満

110

110

90

6月以上9月未満

111

111

91

9月以上12月未満

112

112

92

12月以上

113

113

93

30

3月未満

113

113

93

3月以上6月未満

114

114

93

6月以上9月未満

115

115

94

9月以上12月未満

116

116

94

12月以上

117

117

95

31

3月未満

117

117

95

3月以上6月未満

118

118

95

6月以上9月未満

119

119

96

9月以上12月未満

120

120

96

12月以上

121

121

97

32

3月未満

121

121

 

3月以上6月未満

122

122

 

6月以上9月未満

123

123

 

9月以上12月未満

124

124

 

12月以上

125

125

 

33

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

(平成19年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第28号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年規則第29号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第38号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第7項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(附則第3項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成26年高根沢町規則第51号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)附則第5項から第7項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第5項から第7項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成26年高根沢町規則第51号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)附則第5項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第5項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整又は高根沢町職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成30年高根沢町条例第3号)附則第3条第1項の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年8月1日から適用する。

(令和4年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和6年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定を適用する。

(令7規則27・一部改正)

(令和7年規則第2号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年規則第27号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令7規則2・全改)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

2

167,700

228,500

245,400

3

168,800

229,300

246,200

4

169,900

230,100

246,900

5

171,200

230,800

247,600

6

172,400

231,600

248,700

7

173,600

232,400

249,700

8

174,800

233,200

250,700

9

175,800

234,000

251,700

10

177,000

234,700

252,900

11

178,300

235,400

254,000

12

179,500

236,100

255,000

13

180,600

236,800

256,100

14

181,800

237,400

257,100

15

183,100

238,000

258,000

16

184,400

238,600

258,500

17

185,700

239,200

259,100

18

187,400

239,800

259,500

19

189,100

240,400

259,900

20

190,800

240,900

260,400

21

192,500

241,400

260,900

22

194,200

241,900

261,400

23

195,800

242,400

261,900

24

197,400

242,900

262,500

25

199,000

243,400

263,300

26

200,500

243,900

263,900

27

202,000

244,300

264,500

28

203,500

244,800

265,300

29

205,000

245,400

266,100

30

206,500

245,900

266,800

31

208,000

246,400

267,400

32

209,500

246,800

268,200

33

211,000

247,200

269,000

34

212,400

247,700

269,700

35

213,800

248,200

270,400

36

215,200

248,600

271,100

37

216,600

249,000

271,800

38

217,700

249,500

272,500

39

218,800

250,000

273,200

40

219,900

250,400

273,900

41

220,900

250,800

274,600

42

221,800

251,300

275,300

43

222,700

251,800

275,900

44

223,600

252,200

276,500

45

224,500

252,600

277,000

46

225,300

253,000

277,500

47

226,100

253,400

278,000

48

226,900

253,800

278,500

49

227,700

254,200

279,000

50

228,400

254,600

279,500

51

229,100

255,000

280,000

52

229,800

255,400

280,400

53

230,500

255,800

280,800

54

231,100

256,200

281,300

55

231,700

256,600

281,700

56

232,300

257,000

282,200

57

233,000

257,300

282,600

58

233,500

257,700

283,100

59

234,000

258,100

283,600

60

234,500

258,400

284,100

61

235,000

258,700

284,600

62

235,400

259,100

285,200

63

235,800

259,500

285,800

64

236,200

259,800

286,400

65

236,600

260,100

287,000

66

236,900

260,400

287,600

67

237,200

260,700

288,200

68

237,500

260,900

288,800

69

237,800

261,100

289,300

70

238,100

261,400

289,800

71

238,400

261,700

290,300

72

238,700

261,900

290,800

73

238,900

262,100

291,300

74

239,200

262,400

291,800

75

239,500

262,700

292,200

76

239,700

262,900

292,600

77

239,900

263,100

293,000

78

240,200

263,400

293,400

79

240,500

263,700

293,800

80

240,700

263,900

294,200

81

240,900

264,100

294,600

82

241,200

264,400

295,000

83

241,500

264,700

295,400

84

241,700

264,900

295,900

85

241,900

265,100

296,200

86

242,200

265,300

296,700

87

242,500

265,600

297,200

88

242,700

265,900

297,700

89

242,900

266,100

298,000

90

243,200

266,300

298,500

91

243,500

266,600

299,000

92

243,700

266,800

299,300

93

243,900

267,100

299,700

94

244,200

267,400

300,200

95

244,500

267,700

300,700

96

244,700

267,900

301,200

97

244,900

268,100

301,500

98

245,200

268,400

301,900

99

245,400

268,600

302,400

100

245,700

268,900

302,900

101

245,900

269,100

303,300

102

246,100

269,300

303,700

103

246,400

269,600

304,000

104

246,700

269,900

304,300

105

246,900

270,100

304,600

106

247,200

270,300

305,000

107

247,500

270,600

305,300

108

247,700

270,800

305,700

109

247,900

271,100

306,000

110

248,200

271,400

306,400

111

248,500

271,700

306,800

112

248,700

271,900

307,100

113

248,900

272,100

307,300

114

249,200

272,400

307,600

115

249,500

272,600

307,900

116

249,700

272,800

308,100

117

249,900

273,100

308,300

118

250,200

273,400

308,600

119

250,500

273,700

308,900

120

250,700

273,900

309,100

121

250,900

274,100

309,300

122


274,300

309,600

123


274,600

309,900

124


274,900

310,100

125


275,100

310,300

126


275,300

310,600

127


275,600

310,900

128


275,900

311,100

129


276,100

311,300

130


276,300

311,600

131


276,600

311,900

132


276,900

312,100

133


277,100

312,300

134


277,300


135


277,600


136


277,900


137


278,100


定年前再任用短時間勤務職員


197,900

209,000

227,500

備考 この表及び別表第2において、「定年前再任用短時間勤務職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。

別表第2(第3条関係)

(令5規則24・全改)

任期付職員給料表

職種

給料月額

技能職員

技能労務職給料表中、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の欄1級6号給とする。

労務職員

技能労務職給料表中、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の欄1級4号給とする。

別表第3(第3条関係)

(平18規則13・全改、平28規則35・一部改正)

等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

技能職員の職務又は労務職員の職務

2級

相当な技能若しくは経験を必要とする技能労務職員の職務又は相当な経験を必要とする労務職員の職務

3級

高度な技能若しくは経験を必要とする技能労務職員の職務又は高度な経験を必要とする労務職員の職務

別表第4(第3条関係)

(平18規則13・全改)

級別資格分類表

職種

学歴免許等

職務級

1級

2級

3級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

0

12

労務職員

高校卒

 

別に定める

別に定める

0

中学卒

 

別に定める

別に定める

0

備考

1 自動車運転手でその者の有する学歴免許等の資格が「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

2 自動車運転手にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、その免許等の取得した時以後のものとする。

別表第5(第4条関係)

(平18規則13・全改)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

高校卒

1級9号給

中学卒

1級1号給

備考 この表の適用を受ける職員の初任給の決定に当たっては、この表の定めるもののほか、同職種の国家公務員の例によることができる。

別表第6(第5条関係)

(令5規則24・全改)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

17

27

1

18

28

1

18

29

1

19

30

1

19

31

1

20

32

1

20

33

1

21

34

1

22

35

1

23

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

33

47

11

34

48

12

34

49

13

35

50

14

35

51

15

36

52

16

36

53

17

37

54

18

38

55

19

39

56

20

40

57

21

41

58

22

42

59

23

43

60

24

44

61

25

45

62

26

46

63

27

47

64

28

48

65

29

49

66

30

49

67

31

50

68

32

50

69

33

51

70

34

51

71

35

52

72

36

52

73

37

53

74

38

53

75

39

53

76

40

54

77

41

54

78

42

54

79

43

55

80

44

55

81

45

55

82

45

56

83

45

56

84

46

56

85

46

57

86

46

57

87

47

57

88

47

58

89

47

58

90

48

58

91

48

59

92

48

59

93

49

59

94

49

60

95

49

60

96

50

60

97

50

61

98

50

61

99

51

61

100

51

62

101

51

62

102

52

62

103

52

63

104

52

63

105

52

63

106

52

64

107

53

64

108

53

64

109

53

65

110

53

65

111

53

65

112

54

65

113

54

66

114

54

66

115

54

66

116

54

66

117

55

67

118

55

67

119

55

67

120

55

67

121

55

67

122


67

123


67

124


67

125


67

126


67

127


67

128


67

129


67

130


67

131


67

132


67

133


67

134


67

135


67

136


67

137


67

別表第6の2(第5条関係)

(令5規則24・全改)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

37

9

2

38

10

3

39

11

4

40

12

5

41

13

6

42

14

7

43

15

8

44

16

9

45

17

10

46

18

11

47

19

12

48

20

13

49

21

14

50

22

15

51

23

16

52

24

17

53

26

18

54

28

19

55

30

20

56

32

21

57

33

22

58

34

23

59

35

24

60

36

25

61

37

26

62

38

27

63

39

28

64

40

29

65

41

30

66

42

31

67

43

32

68

44

33

69

46

34

70

48

35

71

50

36

72

52

37

73

53

38

74

54

39

75

55

40

76

56

41

77

57

42

78

58

43

79

59

44

80

60

45

83

61

46

86

62

47

89

63

48

92

64

49

95

66

50

98

68

51

101

70

52

106

72

53

111

75

54

116

78

55

121

81

56

121

84

57

121

87

58

121

90

59

121

93

60

121

96

61

121

99

62

121

102

63

121

105

64

121

108

65

121

112

66

121

116

67

121

137

68

121

137

69

121

137

70

121

137

71

121

137

72

121

137

73

121

137

74

121

137

75

121

137

76

121

137

77

121

137

78

121

137

79

121

137

80

121

137

81

121

137

82

121

137

83

121

137

84

121

137

85

121

137

86

121

137

87

121

137

88

121

137

89

121

137

90

121

137

91

121

137

92

121

137

93

121

137

94

121

137

95

121

137

96

121

137

97

121

137

98

121

137

99

121

137

100

121

137

101

121

137

102

121

137

103

121

137

104

121

137

105

121

137

106

121

137

107

121

137

108

121

137

109

121

137

110

121

137

111

121

137

112

121

137

113

121

137

114

121

137

115

121

137

116

121

137

117

121

137

118

121

137

119

121

137

120

121

137

121

121

137

122

121

137

123

121

137

124

121

137

125

121

137

126

121

137

127

121

137

128

121

137

129

121

137

130

121

137

131

121

137

132

121

137

133

121

137

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136

121


137

121


技能労務職員の給与に関する規則

昭和47年7月21日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年7月21日 規則第6号
昭和47年12月27日 規則第20号
昭和48年12月24日 規則第13号
昭和49年12月28日 規則第18号
昭和50年12月22日 規則第16号
昭和51年12月21日 規則第13号
昭和52年12月26日 規則第19号
昭和53年12月23日 規則第16号
昭和54年12月22日 規則第12号
昭和55年12月1日 規則第14号
昭和55年12月23日 規則第22号
昭和56年12月24日 規則第23号
昭和57年3月27日 規則第5号
昭和58年12月15日 規則第30号
昭和59年12月21日 規則第23号
昭和60年12月25日 規則第20号
昭和61年12月22日 規則第18号
昭和62年12月17日 規則第38号
昭和63年12月24日 規則第25号
平成元年12月21日 規則第20号
平成2年6月27日 規則第8号
平成2年12月26日 規則第17号
平成3年12月25日 規則第30号
平成4年12月21日 規則第32号
平成5年12月24日 規則第19号
平成6年3月24日 規則第8号
平成6年12月22日 規則第25号
平成7年12月21日 規則第30号
平成8年12月18日 規則第18号
平成9年12月17日 規則第42号
平成10年12月18日 規則第32号
平成11年3月31日 規則第14号
平成11年12月24日 規則第29号
平成13年1月31日 規則第4号
平成13年12月26日 規則第20号
平成14年12月20日 規則第34号
平成15年11月28日 規則第11号
平成16年10月28日 規則第17号
平成17年3月22日 規則第9号
平成17年11月29日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年10月1日 規則第62号
平成21年11月30日 規則第28号
平成21年11月30日 規則第29号
平成22年11月30日 規則第38号
平成26年11月28日 規則第51号
平成27年3月9日 規則第8号
平成28年2月25日 規則第11号
平成28年3月17日 規則第16号
平成28年4月1日 規則第35号
平成28年11月29日 規則第53号
平成30年2月20日 規則第5号
平成30年12月13日 規則第43号
令和元年12月12日 規則第43号
令和4年9月13日 規則第27号
令和4年12月14日 規則第35号
令和5年12月19日 規則第24号
令和6年3月29日 規則第20号
令和7年2月10日 規則第2号
令和7年3月31日 規則第27号