○高根沢町職員等の旅費に関する条例

昭和61年3月20日

条例第2号

高根沢町職員の旅費に関する条例(昭和39年高根沢町条例第156号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために内国旅行又は外国旅行をする本町職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平28条例3・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため、一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。

(6) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(7) 固定宿泊施設 旅館又は公営の宿泊施設若しくはこれに準ずる宿泊施設をいう。

2 この条例において「何々地(例えば宿泊地)」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(平18条例31・平21条例4・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条第1項の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員等に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他町長が認めた事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(平21条例4・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認めた場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 前項の規定に関わらず、旅行命令権者は、旅行命令等に係る旅行が旅費の支出を伴わない在勤地内の旅行の場合には、口頭により旅行命令を発し、旅行命令簿等の記載を省略することができる。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別に定める。

(平21条例4・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、実費額により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、実費額により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、実費額により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たり別表の宿泊料限度額の範囲内の実費額により支給する。

7 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

8 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

9 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

10 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。

11 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。

12 死亡手当は、第3条第2項第2号の規定により該当する場合において定額により支給する。

(平15条例5・平21条例4・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(平21条例4・旧第8条繰上)

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数とする。

(平21条例4・旧第9条繰上)

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(平18条例31・一部改正、平21条例4・旧第11条繰上)

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

(平21条例4・旧第12条繰上)

(旅行依頼の旅費)

第11条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が町長と協議して定める旅費とする。

(平21条例4・旧第13条繰上)

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金のそれぞれの実費額による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を通行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号に一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの又は町長が定める片道100キロメートル未満のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(平元条例16・平12条例31・平17条例24・一部改正、平21条例4・旧第14条繰上・一部改正)

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金のそれぞれの実費額による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(平元条例16・平12条例31・平18条例8・平18条例31・一部改正、平21条例4・旧第15条繰上・一部改正)

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、普通運賃の範囲内の実費額による。

(平21条例4・旧第16条繰上・一部改正)

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。

(平2条例13・一部改正、平21条例4・旧第17条繰上・一部改正)

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の宿泊料限度額の範囲内の実費額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(平15条例5・旧第19条繰上、平21条例4・旧第18条繰上・一部改正)

(移転料)

第17条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(平21条例4・追加)

(着後手当)

第18条 着後手当の額は、赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料限度額の5夜分に相当する額による。

(平21条例4・追加)

(扶養親族移転料)

第19条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第17条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(平21条例4・追加)

(在勤地内及び県内旅行の旅費)

第20条 在勤地内及び在勤地の存する都道府県内における旅行について次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費に限り支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、車賃の実費

(2) 自家用車を使用する場合にあっては、町長が別に定めるところによる。

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料限度額の範囲内の実費額の宿泊料

(平10条例7・一部改正、平15条例5・旧第21条繰上、平21条例4・旧第19条繰下・一部改正)

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(平15条例5・旧第23条繰上)

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(平15条例5・旧第24条繰上)

(外国旅行の旅費)

第23条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の各相当規定を準用する。この場合において国家公務員の職務の級は、内国旅行の旅費の例によりこれに相当する級とする。

(平15条例5・旧第25条繰上)

(旅費の調整)

第24条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(平15条例5・旧第26条繰上)

(旅費の特例)

第25条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(平15条例5・旧第27条繰上)

(実施規定)

第26条 この条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の実施に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平15条例5・旧第28条繰上)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 国内旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、任命権者が町長に協議して定める国内旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、第15条第1項第1号中「中級の運賃」とあるのは「下級の運賃」として、これらの規定を適用する。

(平12条例31・全改)

3 改正後の高根沢町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平12条例31・旧第4項繰上)

(平成元年条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高根沢町職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第17条第1項及び別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高根沢町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第5号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の高根沢町長等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第24号)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

2 改正後の高根沢町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(高根沢町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 前条の規定による改正後の高根沢町職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第31号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高根沢町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(町規則への委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

別表(第6条、第16条、第17条、第20条関係)

(平21条例4・全改)

1 宿泊料限度額

区分

宿泊料限度額(1夜につき)

甲地方

乙地方

行政職給料表の適用を受ける者

13,000円

12,000円

備考

1 宿泊料限度額の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第14条及び第15条に規定する地域をいい、乙地方とはその他の地域をいう。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

2 移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

高根沢町職員等の旅費に関する条例

昭和61年3月20日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和61年3月20日 条例第2号
平成元年3月20日 条例第16号
平成2年6月27日 条例第13号
平成10年3月16日 条例第7号
平成12年6月15日 条例第31号
平成15年3月17日 条例第5号
平成17年9月7日 条例第24号
平成18年3月20日 条例第8号
平成18年12月5日 条例第31号
平成21年3月3日 条例第4号
平成28年2月25日 条例第3号