○高根沢町職員等の旅費支給規則

昭和61年3月20日

規則第3号

注 昭和63年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、高根沢町職員等の旅費に関する条例(昭和61年高根沢町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員等の旅費支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する「附属の島」とは、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。

(旅行取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車賃、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号による。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵政公社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(平12規則24・平17規則28・平29規則2・一部改正)

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費の請求手続)

第8条 条例第10条第1項に規定する旅費の請求書の様式は、様式第2号による。

2 条例第10条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第10条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(平29規則2・一部改正)

(鉄道賃)

第9条 条例第12条第2項第1号の町長が定める片道100キロメートル未満の旅行は、県外旅行のうち次に掲げる区間に係る線路とする。

(1) JR宇都宮駅~JR大宮駅間

(平17規則28・追加、平26規則18・一部改正)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 塩谷南部衛生センターに係る旅行については、当分の間、適用しない。

(昭和62年規則第21号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高根沢町職員等の旅費支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規則別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第24号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第3号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の高根沢町職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年規則第28号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 改正後の高根沢町職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年規則第22号)

この規則中、第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は平成19年6月16日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第2号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第45号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。

(令2規則45・全改)

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(平26規則18・全改)

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高根沢町職員等の旅費支給規則

昭和61年3月20日 規則第3号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和61年3月20日 規則第3号
昭和62年3月31日 規則第21号
昭和63年1月20日 規則第5号
平成2年6月27日 規則第9号
平成6年2月24日 規則第2号
平成7年3月24日 規則第13号
平成9年3月17日 規則第7号
平成10年3月16日 規則第8号
平成12年12月25日 規則第24号
平成15年3月17日 規則第3号
平成17年10月1日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第22号
平成23年3月7日 規則第4号
平成26年2月6日 規則第18号
平成29年1月24日 規則第2号
令和2年12月22日 規則第45号