○平成5年の冷害等による被災納税者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する条例
平成5年12月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 平成5年の低温、日照不足又は長雨(以下単に「冷害等」という。)による被災納税者に対する平成5年度分の町民税及び国民健康保険税の減免については、この条例の定めるところによる。
(町民税の減免)
第2条 町長は、冷害等による農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額とする。次条において同じ。)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である者で、平成4年の合計所得金額が600万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第35号に規定する農業所得をいう。以下同じ。)以外の所得が240万円を超えるものを除く。)に対しては、平成5年度分の町民税のうち農業所得に係る所得割の額(平成5年度分の町民税の所得割の額に、平成4年の合計所得金額のうちに農業所得の金額の占める割合を乗じて得た額をいう。)を、次の表の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減し、又は免除する額 |
180万円以下であるとき | 当該所得割の額の全部 |
240万円以下であるとき | 当該所得割の額の10分の8 |
330万円以下であるとき | 当該所得割の額の10分の6 |
450万円以下であるとき | 当該所得割の額の10分の4 |
450万円を超えるとき | 当該所得割の額の10分の2 |
2 前項の合計所得金額とは、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には、これらの金額を含む。)をいう。
(国民健康保険税の減免)
第3条 町長は、国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が冷害等により農作物に被害を受けた場合において、当該納税義務者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者(以下「世帯主等」という。)につき算定した農作物の減収による損失額の合計額が世帯主等の平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であり、かつ、世帯主等につき算定した平成4年の合計所得金額の合算額(以下「合算合計所得金額」という。)が600万円以下であるとき(当該合算合計所得金額のうち農業所得以外の所得が240万円を超えるときを除く。)は、当該納税義務者に対して課する平成5年度分の国民健康保険税(平成5年度分の国民健康保険税額に、平成4年の合算合計所得金額のうちに農業所得の金額の占める割合を乗じて得た額に限る。)を、次の表の区分により軽減し、又は免除する。
合算合計所得金額 | 軽減し、又は免除する額 |
180万円以下であるとき | 当該国民健康保険税の額の全部 |
240万円以下であるとき | 当該国民健康保険税の額の10分の8 |
330万円以下であるとき | 当該国民健康保険税の額の10分の6 |
450万円以下であるとき | 当該国民健康保険税の額の10分の4 |
450万円を超えるとき | 当該国民健康保険税の額の10分の2 |
2 前項の合計所得金額とは、法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額がある場合には、これらの金額を含む。)をいう。
(減免の申請)
第4条 前2条の規定により町民税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 年度、税目、納期及び税額
(3) 減免を受けようとする事由及び被害の状況
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成5年12月11日から施行する。