○平成5年の冷害等による被災納税者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則

平成5年12月7日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、平成5年の冷害等による被災納税者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する条例(平成5年高根沢町条例第19号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書の様式)

第2条 条例第4条に規定する申請書様式は、冷害等による町民税(県民税)減免申請書(様式第1号)及び冷害等による国民健康保険税減免申請書(様式第2号)とする。

(通知)

第3条 条例第4条の規定に基づく申請による減免の決定処分をしたときは、速やかに平成5年度の町民税(県民税)の減免決定通知書(様式第3号)及び平成5年度の国民健康保険税の減免決定通知書(様式第4号)又は平成5年度の町民税(県民税)の減免却下通知書(様式第5号)及び平成5年度の国民健康保険税の減免却下通知書(様式第6号)をもって申請者に通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成5年12月11日から施行する。

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平成5年の冷害等による被災納税者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規…

平成5年12月7日 規則第15号

(平成5年12月7日施行)