○固定資産税の課税の特例に関する条例
昭和62年3月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、高根沢町町税条例(昭和33年高根沢町条例第40号)の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、固定資産税の不均一課税に関し定めるものとする。
(償却資産に対する固定資産税の不均一課税)
第2条 高度技術工業集積地域開発促進法(昭和58年法律第35号)第8条に規定する償却資産で、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第44条の2第1項に規定する高度技術工業に属する事業を営む者が昭和59年5月21日から平成12年3月31日までの間に新設し、又は増設したものに対する固定資産税は、高度技術工業集積地域開発促進法第8条の機械その他の償却資産等を定める省令(昭和59年自治省令第7号)に適合する場合に限り、当該償却資産に対し新たに固定資産税を課することとなった年度を初年度として、3年間不均一課税をする。
(平元条例30・平10条例12・一部改正)
(税率)
第3条 前条の規定の適用を受ける償却資産に対して課する固定資産税の税率は、100分の0.93とする。
(申請手続き)
第4条 第2条の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に関係書類を添えて、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) 所有者の住所及び氏名(法人にあっては事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 償却資産の所在、種類、数量及び取得価額
(3) 取得年月日
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成元年5月21日から適用する。
附則(平成10年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成4年4月1日から適用する。