○昭和60年度分の固定資産税等の納期の臨時特例に関する条例

昭和60年3月20日

条例第3号

(固定資産税の納期の臨時特例)

第1条 昭和60年度分の固定資産税の納期について、高根沢町町税条例(昭和33年高根沢町条例第40号)第67条第1項の規定を適用する場合においては、同条同項中「4月20日から同月30日まで」とあるのは「5月20日から同月31日まで」と読み替えるものとする。

(都市計画税の納期の臨時特例)

第2条 昭和60年度分の都市計画税の納期について、高根沢町都市計画税条例(昭和43年高根沢町条例第4号)第5条第1項の規定を適用する場合においては、同条同項中「4月20日から同月30日まで」とあるのは「5月20日から同月31日まで」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和60年度分の固定資産税等の納期の臨時特例に関する条例

昭和60年3月20日 条例第3号

(昭和60年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和60年3月20日 条例第3号