○高根沢町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則
昭和35年9月29日
規則第17号
注 昭和62年7月から改正経過を注記した。
第1条 高根沢町国民健康保険税条例(昭和33年高根沢町条例第10号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、この規則の定めるところによる。
(平22規則21・一部改正)
第3条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収に関する文書の様式は、高根沢町町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年高根沢町規則第13号)の定めるところによる。
附則
この規則は、高根沢町国民健康保険税条例の一部を改正する条例(昭和35年高根沢町条例第84号)施行の日から施行する。
附則(昭和38年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度から適用する。
附則(昭和53年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度から適用する。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度から適用する。
附則(昭和58年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度分から適用する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
附則(昭和60年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年度分から適用する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
附則(昭和62年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度分から適用する。
附則(平成元年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年度分から適用する。
附則(平成10年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第21号)
この規則は、平成12年7月5日から施行する。
附則(平成13年規則第14号)
この規則は、平成13年7月5日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成22年規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第35号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第36号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年度分から適用する。
附則(令和元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年度分から適用する。
附則(令和2年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年度分から適用する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年度分から適用する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年度分から適用する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年度分から適用する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年度分から適用する。
附則(令和5年規則第25号)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年度分から適用する。
(令5規則25・全改、令6規則10・一部改正)
(令5規則25・全改、令6規則10・一部改正)
(令5規則25・全改、令6規則10・一部改正)
(令5規則25・全改、令6規則10・一部改正)
(令5規則25・全改、令6規則10・一部改正)