○高根沢町使用料及び手数料条例

平成12年3月21日

条例第9号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づく使用料及び法第227条の規定に基づく手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(令3条例17・一部改正)

(徴収の範囲)

第2条 使用料は、法第238条の4第7項の規定により許可を受けて行政財産を目的外に使用する者又は公の施設を使用する者から徴収する。

2 手数料は、特定の者のためにする事務について、その申請をした者から徴収する。

(平27条例21・一部改正)

(種類、金額及び徴収の時期)

第3条 使用料の種類、金額及び徴収の時期は、別表第1のとおりとする。

2 手数料の種類及び金額は、別表第2のとおりとし、徴収の時期は、申請又は交付のときとする。

(徴収の方法)

第4条 使用料及び手数料の徴収は、納入通知書によるものとする。ただし、町長が別に定めるものについては、この限りでない。

(還付)

第5条 既に徴収した使用料及び手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(郵送料の納付)

第6条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 行政財産の使用について、公用その他の理由により、町長が特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(徴収免除)

第8条 次の各号の一に該当する事務については、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの

(2) 法令の規定によって町が事務執行の義務を負うもの

(3) 国又は地方公共団体が、その職務上必要とするための請求によるもの

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者からの請求によるもの

(5) その他町長が徴収する必要がないと認めるもの

2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料は徴収しない。

3 町長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る別表第2第11号から第14号までに定める手数料を免除することができる。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により使用料及び手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項に定めるものを除くほか、使用料及び手数料の収入を減損するおそれのある行為その他使用料及び手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の規定による別表第2第16号及び第17号の規定は、平成12年9月1日から施行する。

(高根沢町使用料及び手数料条例の廃止)

2 高根沢町使用料及び手数料条例(昭和40年高根沢町条例第175号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第2の改正規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に許可を受けて行政財産を使用するものの当該使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第4号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に現金自動預払機その他これに類する機械の設置のため許可を受けている行政財産の使用に係る使用料については、その許可期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(令5条例11・全改、令6条例33・一部改正)

種類

単位

金額

徴収の時期

備考

広告付き案内図板置場

1基

12,000円

納入通知書により指定された期限

年額とする。年の中途で設置、廃止したときは月割計算

自動販売機置場

1基

5,000円

納入通知書により指定された期限

月額とする。月の中途で設置、廃止したときは日割計算

現金自動預払機置場

1基

5,000円

納入通知書により指定された期限

月額とする。月の中途で設置、廃止したときは日割計算

町立小中学校体育館

1時間

500円

使用許可の日

高根沢町学校施設の開放に関する規則(昭和51年高根沢町教育委員会規則第4号)に規定するものに限る。

電柱敷地等(ただし、高根沢町道路占用料徴収条例(平成17年高根沢町条例第7号)及び高根沢町法定外公共物管理条例(平成17年高根沢町条例第8号)に規定するものを除く。)

1本

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)に規定する額

納入通知書により指定された期限

年額により定めるものとする。年の中途での設置、廃止は月割計算

土地(本表中他に規定するものを除く。)

平方メートル

土地の評価額×(4/100)

納入通知書により指定された期限

年額により定めるものとする。年の中途での設置、廃止は月割計算

建物(本表中他に規定するものを除く。)

平方メートル

建物の評価額×(8/100)

納入通知書により指定された期限

年額により定めるものとする。年の中途での設置、廃止は月割計算

その他(本表中他に規定するものを除く。)


その他の評価額×(10/100)

納入通知書により指定された期限

年額により定めるものとする。年の中途での設置、廃止は月割計算

備考 評価額とは、適正な時価をいう。

別表第2(第3条関係)

(平15条例15・平19条例6・平20条例15・平21条例5・平27条例21・令2条例20・令3条例17・令6条例4・一部改正)

種類

単位

金額

備考

(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「戸籍証明書」という。)の交付手数料

1通につき

450円

 

(2) 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円


(2)の2 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)に係る手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円


(3) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「除籍証明書」という。)の交付手数料

1通につき

750円

 

(4) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円


(4)の2 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)に係る手数料

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円


(5) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付に係る手数料

1通につき

350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令の定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

 

(6) 戸籍法第48条第2項の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務に係る手数料

1件につき

350円

 

(7) 自動車の臨時運行の許可申請手数料

1両につき

750円

 

(8) 優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000円

 

(9) 優良住宅新築認定申請手数料

1件につき

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは、6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは、8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは、13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは、35,000円

10,000平方メートルを超えるときは、43,000円

 

(10) 住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

 

(11) 犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

 

(12) 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550円

 

(13) 犬の鑑札の再交付手数料

 

1,600円

 

(14) 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

 

340円

 

(15) 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付手数料

 

3,400円

 

(16) 小売業登録申請手数料

 

販売所の数が1である場合にあっては9,000円、販売所の数が2以上である場合にあっては9,000円に1を超える販売所の数に5,000円を乗じて得た額を加算した額

 

(17) 小売業変更登録申請手数料

 

5,000円に所在地が変更される販売所の数(新設されるものの数を含み、廃止されるものの数を除く。)を乗じて得た額

 

(18) 土地に関する証明に係る手数料

1件につき

200円

5筆を超える1筆につき10円を加算する。

(19) 家屋に関する証明に係る手数料

1件につき

200円

1棟を超える1棟につき10円を加算する。

(20) 身分証明に係る手数料

1件につき

200円

数人に関する証明を一括して申請する場合は1人につき1件とする。

(21) 無職証明に係る手数料

1件につき

200円

1人につき1件とする。

(22) 印鑑証明に係る手数料

1件につき

200円

 

(23) 認可地縁団体印鑑登録証明に係る手数料

1件につき

200円

 

(24) 認可地縁団体告示事項証明に係る手数料

1件につき

200円

 

(25) 同居証明に係る手数料

1件につき

200円

 

(26) 居住証明に係る手数料

1件につき

200円

 

(27) 地籍調査筆界点番号図の写し証明に係る手数料

1件につき

200円

 

(28) 地籍調査地積測定成果簿の写し証明に係る手数料

1件につき

200円

 

(29) その他の証明に係る手数料

1件につき

200円

 

(30) 閲覧に係る手数料

1件につき

200円

固定資産に関するものは土地、家屋、償却資産の別に1の申請につき1件とする。

住民票は1世帯ごとに1件とし、大量閲覧については1時間につき500円とする。

(31) 住民票の写し交付に係る手数料

1件につき

200円

 

(32) 住民票の写し広域交付に係る手数料

1件につき

200円

 

(33) 削除




(34) 削除




(35) 印鑑登録証交付に係る手数料

1件につき

300円

 

(36) 印鑑登録証再交付に係る手数料

1件につき

300円

 

(37) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査

1件につき

7,900円

 

(38) 林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条第1項の規定に基づく生産事業者の登録申請に対する審査

1件につき

6,400円

 

(39) 林業種苗法第13条第1項の規定に基づく生産事業者の登録証の書換え

1件につき

3,500円

 

(40) 林業種苗法第13条第2項の規定に基づく生産事業者の登録証の再交付

1件につき

3,000円

 

(41) 栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号)第5条、第8条第4項から第6項まで、第9条第2項、第13条第3項又は第14条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査

1本につき

電柱広告及びのぼり旗 310円

 

1個につき

立看板、置看板、広告板、広告塔、広告幕等、次に定める額

面積が1平方メートル未満の場合 420円

面積が1平方メートル以上2平方メートル未満の場合 630円

面積が2平方メートル以上5平方メートル未満の場合 1,050円

面積が5平方メートル以上8平方メートル未満の場合 1,580円

面積が8平方メートル以上10平方メートル未満の場合 2,100円

面積が10平方メートル以上15平方メートル未満の場合 3,160円

面積が15平方メートル以上20平方メートル未満の場合 4,740円

面積が20平方メートル以上25平方メートル未満の場合 6,320円

面積が25平方メートル以上30平方メートル未満の場合 7,900円

面積が30平方メートル以上40平方メートル未満の場合 9,480円

面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合 11,000円

面積が50平方メートル以上60平方メートル未満の場合 12,600円

面積が60平方メートル以上の場合 12,600円に60平方メートルに5平方メートル又はその端数を加えるごとに1,580円を加算した金額

1個につき

アーチ類 3,160円

1個につき

アドバルーン 次に掲げる掲示期間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

10日以内 1,580円

11日以上 3,160円

1個につき

ネオンサイン、イルミネーション等の特殊装置のもの、次の区分に応じ、それぞれ次に定める額

面積が1平方メートル未満の場合 420円

面積が1平方メートル以上2平方メートル未満の場合 630円

面積が2平方メートル以上5平方メートル未満の場合 1,260円

面積が5平方メートル以上10平方メートル未満の場合 2,100円

面積が10平方メートル以上15平方メートル未満の場合 3,790円

面積が15平方メートル以上20平方メートル未満の場合 6,320円

面積が20平方メートル以上25平方メートル未満の場合 7,900円

面積が25平方メートル以上30平方メートル未満の場合 9,480円

面積が30平方メートル以上40平方メートル未満の場合 11,000円

面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合 12,600円

面積が50平方メートル以上60平方メートル未満の場合 15,800円

面積が60平方メートル以上の場合 15,800円に60平方メートルに5平方メートル又はその端数を加えるごとに1,580円を加算した金額

100枚又はその端数ごとに

はり紙 310円

10枚又はその端数ごとに

はり札 520円

高根沢町使用料及び手数料条例

平成12年3月21日 条例第9号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月21日 条例第9号
平成15年6月16日 条例第15号
平成17年3月22日 条例第7号
平成19年3月5日 条例第6号
平成20年4月30日 条例第15号
平成21年3月3日 条例第5号
平成27年9月11日 条例第21号
令和2年6月2日 条例第20号
令和3年9月1日 条例第17号
令和5年3月15日 条例第11号
令和6年2月29日 条例第4号
令和6年12月10日 条例第33号