○高根沢町建設工事請負業者指名選考委員会規程
昭和62年4月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高根沢町建設工事請負業者選定要綱(令和2年高根沢町告示第130号。以下「選定要綱」という。)第13条の規定に基づき、高根沢町建設工事請負業者指名選考委員会(以下「選考委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5訓令7・一部改正)
(組織及び職務等)
第2条 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長とし、委員は、総務課長及び課長のうちから委員長が指名した者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(昭63訓令3・平7訓令10・平9訓令4・平12訓令2・平15訓令1・平19訓令22・平19訓令37・平25訓令3・平26訓令20・一部改正)
(請負業者の選定)
第3条 予定価格が130万円を超え1,000万円未満の建設工事を指名競争入札又は随意契約に付するときの請負業者は、次に掲げる方法により選考委員会において選定する。ただし、1者随意契約はこの限りではない。
(1) 当該工事関係の予算の属する課等(以下「予算原課」という。)の長(以下「予算原課長」という。)は、建設工事請負業者選定付議書(別記様式。以下「付議書」という。)を作成し、総務課長に提出するものとする。
(2) 総務課長は、付議書の提出があったときは、選定要綱等により内容の審査を行うものとする。
(昭63訓令3・一部改正、平7訓令10・旧第4条繰上・一部改正、平15訓令1・平19訓令22・平19訓令37・平26訓令20・平29訓令2・令6訓令5・一部改正)
(運営)
第4条 選考委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長が特に軽易と認めたもの又は緊急を要するものについては、持ち回り審議を行い、選考委員会の開催に代えることができる。
3 選考委員会は、委員の半数以上が出席し、過半数の同意をもって決定する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員が審議事案に係る予算原課長である場合は、当該委員は、当該審議事案の採決に参加することができない。
5 委員長は必要に応じて、予算原課長を出席させることができる。
6 予算原課長が、都合により出席できないときは、委員長は、その予算原課の課長補佐以上の者を会議に出席させることができる。
(平7訓令10・旧第5条繰上・一部改正、平19訓令37・平26訓令20・令6訓令5・一部改正)
(指名業者の数)
第5条 指名業者の選定については、次の表の左欄に掲げる予定価格の区分に応じ、当該右欄に掲げる数の業者を選定する。
予定価格 | 業者数 |
1,000万円未満 | 3者以上 |
2 前項の業者の数は、町が発注する工事ごとに結成される共同企業体については、当該共同企業体を構成するそれぞれの業者をもって1の業者とする。
(平7訓令10・旧第6条繰上、平9訓令4・平14訓令6・平19訓令22・一部改正)
(報告及び庶務)
第6条 委員長は、選考委員会の結果を町長に、報告しなければならない。
2 選考委員会の庶務は、総務課において処理する。
(昭63訓令3・一部改正、平7訓令10・旧第7条繰上・一部改正)
(秘密の厳守)
第7条 選考委員会の審議は非公開とし、審議内容については秘密を厳守しなければならない。
(平12訓令2・全改)
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、選考委員会の運営について必要な事項は、選考委員会が定める。
(平7訓令10・旧第9条繰上・一部改正)
(準用)
第9条 地質調査、測量、設計等の業務委託及び工事用材料の購入の業者の選定については、この訓令を準用して選考委員会において選定する。
(平7訓令10・旧第10条繰上・一部改正)
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 高根沢町建設工事等請負業者資格審査・選定委員会規程(昭和58年高根沢町訓令第21号)は、廃止する。
附則(昭和63年訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第10号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第4号)
この訓令は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第6号)
この訓令は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第22号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第37号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第12号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第20号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の附則の規定は平成28年10月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令5訓令7・全改)