○高根沢町入札制度合理化対策実施要綱

昭和58年9月26日

告示第120号

(目的)

第1条 この要綱は、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の一層公正な競争入札を図るため、入札制度の合理化に必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱の適用範囲は、町が発注する建設工事及び建設関連委託業務とする。

(入札経過等の公表)

第3条 町が発注する建設工事について、全入札者の入札経過及び結果を入札執行後速やかに公表する。ただし、随意契約による工事については契約締結後速やかに公表する。

2 公表の方式は閲覧によるものとし、入札状況調書(写し)・入札結果表等をもって閲覧に供する。

3 公表する内容を記した書面は、入札(見積)執行した日の属する年度及び翌年度において閲覧に供する。また、閲覧時間等は休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

4 公表は入札執行課で行うものとし、その場所は当該課長の指定するところとする。

(平11告示16・全改、平19告示76・平22告示9・一部改正)

(指名業者数の拡大)

第4条 指名業者の選定にあたっては、高根沢町建設工事請負業者選定要綱(昭和62年高根沢町告示第41号)を基本に、業種、工事の規模、期間、受注状況、施行成績等を考慮し、できる限り指名業者数の拡大を図るものとする。

(昭62告示93・一部改正)

(現場説明の合理化)

第5条 建設工事等の現場説明は、原則として閲覧方式とする。

2 閲覧の期間及び場所は、通知書に記載した日時、場所とする。

(平19告示76・一部改正)

(入札執行回数の制限等)

第6条 入札回数は最高3回まで、見積回数は原則として2回までとし、実施方法は高根沢町入札事務処理要領(昭和58年高根沢町訓令第22号)の定めるところによる。

(入札執行時の指導)

第7条 法令等の遵守については、機会あるごとに業者を指導するとともに、入札執行時においてもその徹底を図るものとする。

(請負業者選定の適正化)

第8条 請負業者の選定にあたっては、高根沢町建設工事請負業者選定要綱等でその適正化を期する。

(業務委託の取扱い)

第9条 設計業務委託については、その委託業務上知り得た秘密義の守秘義務を一層徹底させるとともに、設計受託者から関連会社を報告させ、当該受託者と資本、人事面等において、関連する建設業者を指名から排除する。

(秘密文書管理の徹底)

第10条 入札関係秘密文書(情報も含む。)を厳選し、その保管、管理の徹底を図るとともに、これを取り扱う職員はその秘密を厳守しなければならない。

(法令違反等の処分)

第11条 次の各号に掲げる者に対しては、関係法令等の規定により厳正に処分する。

(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3の規定による談合罪の確定判決を受けた者及び同容疑で逮捕された者並びに捜索を受けた者

(2) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条及び第8条の規定違反により、公正取引委員会から審決により課徴金の徴収等若しくは同法第3条の規定違反容疑で捜索等を受けた者

(業者の出入制限)

第12条 建設業者の工事関係課等への出入りについては、その目的及び時間により制限する。その制限の方法については、別に定めるところによる。

この要綱は、昭和58年10月1日から施行する。

改正文(昭和62年告示第93号)

昭和62年9月8日から適用する。

改正文(平成4年告示第38号)

平成4年7月1日から適用する。

改正文(平成11年告示第16号)

平成11年4月1日から適用する。

改正文(平成19年告示第76号)

平成19年4月1日から適用する。

(平成22年告示第9号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

高根沢町入札制度合理化対策実施要綱

昭和58年9月26日 告示第120号

(平成22年4月1日施行)