○高根沢町貨物自動車使用条例

昭和33年4月1日

条例第21号

第1条 この条例は、高根沢町有貨物自動車の使用について規定する。

第2条 貨物自動車は、特別の場合を除くほか、町道等の整備、町の土木事業の目的以外にこれを使用してはならない。

2 貨物自動車を使用することによって町費の軽減文化の振興町民の福祉に寄与することができると認むる場合には、前項の目的以外にもこれを使用することができる。この場合は、町長の決裁を受けるものとする。

第3条 貨物自動車は、町民個人の利益のために使用してはならない。ただし、緊急やむを得ない事態が発生した場合はこの限りでない。

第4条 貨物自動車を使用する場合には、その使用目的、走行距離、事故の有無、その他必要な事項をその都度運行日誌に記載し町長の検閲を受けるものとする。

第5条 貨物自動車の使用は、原則として第2条第1項の使用が他に優先するものとする。

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

高根沢町貨物自動車使用条例

昭和33年4月1日 条例第21号

(昭和56年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和33年4月1日 条例第21号
昭和56年3月24日 条例第8号