○高根沢町介護給付費準備基金条例
平成12年3月21日
条例第6号
(設置の目的)
第1条 介護保険の保険財政を健全に維持するため、高根沢町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、高根沢町介護保険特別会計予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、高根沢町介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例9・追加)
(処分)
第6条 基金は、保険給付の財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるときに限り、処分することができる。
(平14条例9・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平14条例9・旧第6条繰下)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。