○教育委員会公告式規則
昭和33年7月2日
教委規則第5号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、高根沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(平27教委規則2・令3教委規則5・一部改正)
第2条 教育委員会の規則(以下「規則」という。)は、教育委員会の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して教育長が署名するものとする。
3 規則以外の教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)を公表しようとするときは、番号、公表の旨の前文、年月日、教育委員会名及び教育長名を記入して教育長印を押印するものとする。
4 規則及び規程(以下「規則等」という。)の公布及び公表は、役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
(平27教委規則2・令3教委規則5・一部改正)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布及び公表の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(令3教委規則5・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。