○高根沢町教育委員会会議規則

昭和33年7月2日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 削除

第3章 会議(第8条~第17条)

第4章 会議録(第18条~第20条)

第5章 請願等(第21条・第22条)

第6章 補則(第23条)

第1章 総則

(平18教委規則7・全改)

(趣旨)

第1条 高根沢町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に定まるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平18教委規則7・全改)

(会議の招集)

第2条 委員会の会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上から会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

2 教育長は、会議の招集を行ったときは、直ちに告示するとともに、速やかに当該事項を委員に通知するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(平18教委規則7・全改、平27教委規則2・一部改正)

(出席)

第3条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 出席者は、やむを得ない理由により、欠席又は遅参しようとするときは、あらかじめその理由を明らかにして、教育長(教育長にあっては法第13条第2項の規定により指名した委員)に届け出なければならない。

(平18教委規則7・全改、平27教委規則2・一部改正)

(議席の指定)

第4条 出席者の議席の決定は、教育長の指定又は抽選により行うものとする。

(平18教委規則7・全改、平27教委規則2・一部改正)

(委員協議会)

第5条 教育長は、会議に付すべき議案の事前審議その他研究協議を要するものがあるときは、委員協議会を招集することができる。

(平18教委規則7・全改、平27教委規則2・一部改正)

第2章 削除

(平27教委規則2)

第6条及び第7条 削除

(平27教委規則2)

第3章 会議

(平18教委規則7・全改)

(開会、閉会及び休憩)

第8条 開会、閉会及び休憩は、教育長がこれを宣告する。

(平18教委規則7・全改、平27教委規則2・一部改正)

第8条の2 秘密会を開く議決があったときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。

(平18教委規則7・全改、平27教委規則2・一部改正)

(会議の順序)

第9条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回の会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(平18教委規則7・全改)

(事件の付議)

第10条 会議の事件を議題とするときは、教育長がこれを宣告しなければならない。

2 教育長が必要と認めるときは、数件を一括して議題とすることができる。

(平18教委規則7・全改、平27教委規則2・一部改正)

(動議)

第11条 委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。

(平18教委規則7・全改、平27教委規則2・一部改正)

(発言)

第12条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めた場合は、教育長は先順位者と認める者を指名して、発言を許可しなければならない。

3 発言は、議題以外にわたってはならない。

(平18教委規則7・全改、平27教委規則2・一部改正)

(採決)

第13条 教育長は、議題について発言のないとき、又は論旨が尽きたと認めるときは、その旨を宣告し、会議に諮って採決しなければならない。

2 前項の宣告の際、会場にいない委員は、表決に加わることができない。

(平18教委規則7・全改、平27教委規則2・一部改正)

(採決の順序)

第14条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。

2 数個の修正案があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決し、その区分が明確でないときは、教育長がこれを定める。

(平18教委規則7・全改、平27教委規則2・一部改正)

(採決の方法)

第15条 教育長は、出席者の賛否の意見を求めて採決する。ただし、必要があると認めるときは、会議に諮って投票により採決することができる。

2 教育長は、採決の結果を宣告しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、議題に対して異議を唱える者がないときは、教育長は、採決の手続きを踏まえないで、全会一致をもって議決したものと認め、その旨を宣告することができる。

(平18教委規則7・全改、平27教委規則2・一部改正)

(投票)

第16条 投票の方法は、無記名投票とし、教育長が宣告してこれを行う。

2 投票は、所定の投票用紙によって行い、教育長は、これを点検してその結果を宣告しなければならない。

3 教育長は、必要があると認めるときは、委員1名を立会人に指名し、投票及び開票の点検に立ち会わせることができる。

(平18教委規則7・全改、平27教委規則2・一部改正)

(継続審議)

第17条 教育長は、審議未了の議題については、会議に諮り、次回の会議に継続して審議することができる。

(平18教委規則7・全改、平27教委規則2・一部改正)

第4章 会議録

(平18教委規則7・追加)

(会議録の記載事項)

第18条 会議録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 開会、閉会及び休憩に関する事項

(2) 教育長及び出席委員の氏名

(3) 説明員及び書記として出席した事務局職員の氏名

(4) 会議録承認の状況

(5) 議題及び議事の大要

(6) 教育長の報告の要旨

(7) その他教育長又は会議において必要と認める事項

2 法第14条第7項ただし書に規定する公開しない会議の議事は、会議録に記載しない。教育長が取消しを命じた発言及び委員自ら取消した発言も、同様とする。

(平18教委規則7・追加、平27教委規則2・一部改正)

(会議録の承認)

第19条 会議録は、次回の会議に諮り、承認を得なければならない。

2 会議録に記載した事項に関して異議があるときは、教育長は、会議に諮ってこれを決しなければならない。

(平18教委規則7・追加、平27教委規則2・一部改正)

(会議録の署名)

第20条 会議録には、教育長及び出席委員のうちから教育長が指名する委員1名が署名するものとする。

(平18教委規則7・追加、平27教委規則2・一部改正)

第5章 請願等

(平18教委規則7・追加)

(請願等の手続き)

第21条 委員会に請願又は陳情(以下「請願等」という。)をしようとする者は、文書により教育長に提出しなければならない。

2 前項の文書(以下「請願書等」という。)には、件名、請願等の趣旨、提出年月日、請願等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない。

(平18教委規則7・追加、平27教委規則2・一部改正)

(請願等の処理)

第22条 教育長が請願書等を受理したときは、これを直近の委員会の会議に付さなければならない。

2 請願等をした者は、教育長が許可する時間内において、その事情を述べることができる。

3 委員会が採択した請願等で、教育長において措置することが適当と認めるものについては、教育長に処理させるものとする。この場合において、教育長は、その処理の経過及び結果を委員会に報告しなければならない。

4 委員会が採択しないと決したものは、その理由を付し、教育長を経て請願等を行った者に通知するものとする。

(平18教委規則7・追加、平27教委規則2・一部改正)

第6章 補則

(平18教委規則7・追加)

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会議に諮って定める。

(平18教委規則7・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第7号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

高根沢町教育委員会会議規則

昭和33年7月2日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)