○高根沢町教育委員会傍聴人規則
昭和33年7月2日
教委規則第2号
注 平成18年5月から改正経過を注記した。
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第14条第7項の規定に基づき、教育委員会の傍聴人について、必要な事項を定めるものとする。
(平18教委規則8・追加、平27教委規則2・一部改正)
第2条 高根沢町教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、受付において所定の事項を傍聴人名簿に記入し、係員の指示を受けなければならない。
(平18教委規則8・旧第1条繰下・一部改正)
第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 凶器又は会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(平18教委規則8・旧第2条繰下・一部改正、平27教委規則2・一部改正)
第4条 集団で傍聴しようとするときは、代表者は予めその旨を教育長に申し出なければならない。
(平18教委規則8・追加、平27教委規則2・一部改正)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙すること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 録音機、写真機、撮影機の類を持ち込み、使用すること。ただし、特に教育長の許可を得た者は、この限りでない。
(7) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(平18教委規則8・旧第3条繰下・一部改正、平27教委規則2・一部改正)
第6条 傍聴人は、教育長が法第14条第7項ただし書に規定する公開しない会議を開くとき又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(平18教委規則8・旧第4条・全改、平27教委規則2・一部改正)
第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
(平18教委規則8・旧第5条繰下、平27教委規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。