○高根沢町教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和33年7月2日
教委規則第3号
注 平成元年3月から改正経過を注記した。
(委任事項)
第1条 高根沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 町教育行政の運営に関する一般方針及び計画を定めること。
(2) 教育委員会規則及び規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(4) 教育機関の設置若しくは廃止又は位置若しくは名称の変更を行うこと。
(5) 教育委員会の組織又は職員の人事に関する基本方針を定めること。
(6) 県費負担教職員の人事に関する内申の基本方針を定めること。
(7) 教育長、教育委員会事務局職員及び教育機関の職員の任免を行うこと。
(8) 町立小中学校長の人事について内申すること。
(9) 職員及び県費負担教職員の研修の基本方針を定めること。
(10) 教育委員会所管の附属機関の委員の委嘱若しくは解職又は任免を行うこと。
(11) 職員の懲戒に関すること。
(12) 県費負担教職員の懲戒について内申すること。
(13) 通学区域の設定又は変更を行うこと。
(14) 教科用図書の採択を行うこと。
(15) 教育委員会が当事者となる訴訟、不服申立てその他の争訟に関すること。
(16) 指定文化財の指定又はその解除を行うこと。
(17) 教育委員会の権限に属する教育事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこと。
(平18教委規則9・全改、平20教委規則2・平27教委規則5・一部改正)
(特例事項)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
(平27教委規則5・一部改正)
(教育長の専決)
第3条 委員会が処理する事項で急を要するものについては、教育長が専決することができる。
(平27教委規則5・追加)
(委員会の会議への報告)
第4条 教育長は、次に掲げる事項について次の委員会の会議にこれを報告し、承認を得なければならない。
(1) 第1条の規定により教育長に委任した事務で重要なものに関すること。
(2) 第3条の規定により教育長が専決した事項に関すること。
(平27教委規則5・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。