○高根沢町教育委員会職員の勤務時間等に関する規則

昭和63年9月27日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、高根沢町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年高根沢町条例第3号)第2条第3条及び第6条の規定に基づき、高根沢町教育委員会職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7教委規則7・平18教委規則10・一部改正)

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、午後零時から午後1時までを休憩時間とする。

(平4教委規則7・平18教委規則10・平22教委規則2・一部改正)

第3条 削除

(平18教委規則10)

(学校職員の特例)

第4条 学校に勤務する職員の勤務時間の割振りは、当該学校の校長が定める。

2 校長は、前項の規定により職員の勤務時間の割振りを定めたとき及びこれを変更したときは、教育長に届け出なければならない。

(平4教委規則7・旧第6条繰上・一部改正、平16教委規則1・旧第5条繰上)

(図書館職員等の特例)

第5条 第2条の規定にかかわらず、図書館、仁井田地区コミュニティセンター、仁井田体育館及び上高根沢地区コミュニティセンターに勤務する職員については、次に定めるところによる。

(1) 火曜日から日曜日までの勤務時間 午前9時15分から午後6時15分までとし、午後零時から午後1時までを休憩時間とする。

(2) 週休日 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する国民の祝日に当たるときは、翌日とする。)、毎月の第3日曜日及び1週間ごとの期間(毎月の第3日曜日を初日とする1週間を除く。)のうち、職員ごとに館長又は所長が指定する1日

(3) 毎月の第3日曜日及び祝日法による休日の代休日 毎月の第3日曜日及び祝日法に規定する休日(第3日曜日が祝日法に規定する休日の場合は除く。)に勤務することを命ぜられた職員は、高根沢町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年高根沢町条例第3号)第10条に基づくものとする。

(平3教委規則7・追加、平4教委規則7・旧第7条繰上・一部改正、平6教委規則4・平7教委規則7・平11教委規則1・平12教委規則11・一部改正、平16教委規則1・旧第6条繰上・一部改正、平17教委規則2・平18教委規則10・一部改正)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成3年教委規則第7号)

この規則は、平成3年12月6日から施行する。

(平成4年教委規則第7号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年教委規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第10号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

高根沢町教育委員会職員の勤務時間等に関する規則

昭和63年9月27日 教育委員会規則第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年9月27日 教育委員会規則第6号
平成3年9月26日 教育委員会規則第7号
平成4年6月25日 教育委員会規則第7号
平成6年3月18日 教育委員会規則第4号
平成7年3月13日 教育委員会規則第7号
平成8年3月26日 教育委員会規則第6号
平成11年3月19日 教育委員会規則第1号
平成12年12月21日 教育委員会規則第11号
平成16年5月27日 教育委員会規則第1号
平成17年10月20日 教育委員会規則第2号
平成18年6月22日 教育委員会規則第10号
平成19年3月9日 教育委員会規則第3号
平成22年3月18日 教育委員会規則第2号