○高根沢町教育支援委員会規則
昭和53年11月22日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害のある児童生徒の適正な教育支援及び教育的措置を図るため、高根沢町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19教委規則9・平20教委規則3・平26教委規則3・一部改正)
(目的及び所掌業務)
第2条 教育支援委員会は、教育長の諮問に応じ、次に掲げる業務について調査及び審議し、その結果を答申するものとする。
(1) 児童生徒の教育支援及び教育的措置に関すること。
(2) 就学、就学猶予又は免除の教育的措置に関すること。
(平11教委規則2・平19教委規則9・平26教委規則3・平27教委規則8・平28教委規則2・令3教委規則9・一部改正)
(組織)
第3条 教育支援委員会の委員(以下「委員」という。)は、21名以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 専門医師
(2) 教育職員
(3) 学識経験者
(4) 教育委員会事務局職員
(平14教委規則4・平20教委規則3・平26教委規則3・令3教委規則9・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 教育支援委員会に委員長、副委員長各1名を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 委員長は、会務を総理し、教育支援委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平26教委規則3・一部改正)
(会議)
第6条 教育支援委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱及び任命後最初の会議は、教育長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、会議を招集する時間的余裕がないときは、第2条第1項各号に掲げる業務について専決することができる。
(平26教委規則3・令3教委規則9・一部改正)
(専門部会)
第7条 教育支援委員会に、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の部員は、委員のうちから委員長が指名する。
(平26教委規則3・令3教委規則9・一部改正)
(参考人の出席)
第8条 教育支援委員会は、適正な教育支援及び教育的措置を図るため、関係機関に対して資料の提出を求め、又は会議に出席を求めて意見を聴くことができる。
(平26教委規則3・一部改正)
(庶務)
第9条 教育支援委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(平19教委規則9・平26教委規則3・平30教委規則1・一部改正)
(秘密の保持)
第10条 会議は、全て非公開とし、その内容及び結果については、関係者以外の者に漏らしてはならない。
(平26教委規則3・令3教委規則9・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平26教委規則3・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 高根沢町心身障害児判別委員会規則(昭和48年高根沢町教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成11年教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。