○高根沢町教育支援委員会運営要綱

昭和53年11月22日

(趣旨)

第1条 この要綱は、高根沢町教育支援委員会規則(昭和53年高根沢町教育委員会規則第2号)第11条に基づき、教育長の諮問に応じ、教育上特別な支援を必要とする児童、生徒の障害の種類、程度の判断について調査及び審議を行うため、高根沢町教育支援委員会(以下「委員会」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。

(平19教委訓令1・平20教委訓令3・平26教委訓令3・平27教委訓令1・一部改正)

(所掌業務)

第2条 委員会は、高根沢町に在住する学齢(就学義務年齢)児童、生徒を対象とし、適正な教育支援を行うため次に掲げる業務について調査、審議し、その結果を教育長に答申するものとする。

(1) 高根沢町立小、中学校の知的、自閉症・情緒障害特別支援学級に入級する児童、生徒の適否の審議

(2) 言語障害学級その他の特別支援学級に入級する児童、生徒の審議

(3) 特別支援学校に入学する児童、生徒の適否の審議

(4) 肢体不自由、病弱などで、在宅訪問学級に入級する児童、生徒の適否の審議

(5) 就学時健康診断等の結果、教育上特別な支援を必要とする学齢該当児の審議

(6) 就学義務の猶予、又は免除を必要とする学齢児の審議

(平15教委訓令1・平19教委訓令1・平21教委訓令5・平27教委訓令1・一部改正)

(専門部会)

第3条 専門部分の会議は、委員会の委員長から検査、審議の付託があった場合に開催するものとする。

(教育措置基準)

第4条 教育上特別な支援を必要とする児童、生徒の障害の判断及び教育支援に当たっては次のとおりとする。特に障害の判断に当たっては、医学的、心理学的、教育的な観点から総合的かつ慎重に行う。

(1) 知的障害者について

学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3表(以下「施行令の表」という。)知的障害者の項に規定する程度の知的障害者は、特別支援学校において教育する。

知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を営むのに一部介助が必要で、社会生活への適応が困難である程度の者は知的障害特別支援学級において教育する。

なお、知的発達にやや遅れはあるが知的障害でない児童、生徒(以下「境界線児」という。)は、原則として通常の学級において留意して指導する。

(2) 視覚障害者について

施行令の表視覚障害者の項に規定する程度の視覚障害者は、特別支援学校で教育する。

拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な程度の者については、弱視特別支援学級において教育するか、又は通常の学級において留意して指導する。

(3) 聴覚障害者について

施行令の表聴覚障害者の項に規定する程度の聴覚障害者は、特別支援学校において教育する。

補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度の者については、難聴特別支援学級において教育するか、又は通常の学級において留意して指導する。

(4) 肢体不自由者について

施行令の表肢体不自由者の項に規定する程度の肢体不自由者は、特別支援学校において教育する。

補装具によっても歩行や筆記等日常生活における基本的な動作に軽度の困難がある程度の者は、肢体不自由特別支援学級において教育するか、又は通常の学級において留意して指導する。

(5) 病弱者及び身体虚弱者について

施行令の表病弱者の項に規定する程度の病弱者、身体虚弱者は、特別支援学校で教育する。

慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持続的又は間欠的に医療又は生活の管理を必要とする程度の者、身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程度の者については、病弱、身体虚弱特別支援学級において教育するか、又は通常の学級において留意して指導する。

(6) 言語障害者について

器質的又は機能的な構音障害のある者、話し言葉におけるリズムの障害のある者、言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者、その他これに準ずる者(これらの障害が主として他の障害に起因するものでない者に限る。)で、その程度が著しい者については、言語障害特別支援学級において教育するか、又は通常の学級において留意して指導する。

(7) 自閉症者について

自閉症又はそれに類する者で、他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である程度の者については、自閉症・情緒障害特別支援学級において教育するか、又は通常の学級において留意して指導する。

(8) 情緒障害者について

主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、社会生活への適応が困難である程度の者については自閉症・情緒障害特別支援学級において教育するか、又は通常の学級において留意して指導する。

(9) 学習障害者について

全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す者で、一部特別な指導を必要とする程度の者については、通級による指導を行うか、又は通常の学級において留意して指導する。

(10) 注意欠陥多動性性障害者について

年齢又は発達に不釣り合いな注意力、又は衝動性・多様性が認められ、社会的な活動や学業の機能に支障をきたす者で、一部特別な指導を必要とする程度の者については、通級による指導を行うか、又は通常の学級において留意して指導する。

(11) 就学義務の猶予又は免除について

治療又は生命、健康維持のため療養に専念することを必要とし、教育を受けることが困難又は不可能な者については保護者の願い出により、就学義務の猶予又は免除の措置を行う。なお、この措置については慎重に行う。

(平15教委訓令1・平19教委訓令1・平21教委訓令5・平26教委訓令3・平27教委訓令1・一部改正)

(審議依頼)

第5条 判断困難なケースについては、栃木県教育支援委員会要綱(昭和51年1月29日制定)第3条第3項に基づき、その審議を依頼する。

(平19教委訓令1・平26教委訓令3・一部改正)

(校内教育支援委員会)

第6条 町内小中学校に教育支援委員会(以下「校内教育支援委員会」という。)を組織し、第4条教育措置基準によって児童、生徒を調査する。

(平26教委訓令3・一部改正)

(教育支援の手順)

第7条 校内教育支援委員会は、教育措置を必要とする児童、生徒を調査し、学校長はその結果を教育長に報告する。

2 教育長は、学校長より審査依頼のあったものについて、必要書類を添付し委員会に教育措置を諮問する。

3 委員会の委員長は、諾問を受けたものについて、該当する専門部会にその審査を付託する。

4 専門部会は、前項の付託を受けたとき、必要に応じて調査、検査等を行い、専門的な審議を経てその結果を委員長に報告する。

5 委員会は、専門部会の報告に基づき教育措置について審議し、その結果を教育長に答申する。

(平20教委訓令3・平26教委訓令3・平27教委訓令1・一部改正)

(会議の招集)

第8条 委員会及び専門部会の会議は、教育長の承認を得て委員長が招集する。

(庶務)

第9条 庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

2 前条の会議には、必要に応じて職員が出席し、意見を述べることができる。

(平19教委訓令1・平26教委訓令3・平30教委告示5・一部改正)

(会議録)

第10条 会議録は、おおむね次の事項について委員長が職員をして整理させ保管する。

(1) 開会閉会の日時

(2) 出席・欠席委員の氏名

(3) 委員以外の出席者氏名

(4) 会議に付した議題及び内容

(5) 議決事項と要旨

(6) 答申事項

(7) その他委員長において必要と認めた事項

1 この要綱は、昭和53年11月22日から施行する。

2 高根沢町心身障害児判別委員会細則は、廃止する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年教委訓令第3号)

この訓令は、平成26年8月20日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

高根沢町教育支援委員会運営要綱

昭和53年11月22日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年11月22日 種別なし
平成15年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成19年2月16日 教育委員会訓令第1号
平成20年1月28日 教育委員会訓令第3号
平成21年4月1日 教育委員会訓令第5号
平成21年4月1日 教育委員会訓令第6号
平成26年8月20日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月20日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月20日 教育委員会告示第5号