○高根沢町学校職員の服務の宣誓に関する条例
昭和33年4月1日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する高根沢町立小学校及び中学校の職員をいう。以下同じ。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(令3条例9・一部改正)
(職員の服務宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を教育委員会に提出しなければならない。
(令3条例9・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して1ケ月を経過した日から施行する。
2 この条例施行の際、現に職員である者については、第2条に定める服務の宣誓を行つたものとみなす。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
(令3条例9・全改)