○高根沢町学校職員の服務の宣誓に関する規則
平成3年9月26日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高根沢町学校職員の服務の宣誓に関する条例(昭和33年高根沢町条例第26号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(宣誓書の提出)
第2条 条例第2条の宣誓書は、高根沢町立小学校及び中学校の学校長が取りまとめて教育委員会に提出しなければならない。
(令3教委規則7・旧第3条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(教育関係職員の服務の宣誓に関する規則の廃止)
2 教育関係職員の服務の宣誓に関する規則(昭和33年高根沢町教育委員会規則第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に職員である者については、この規則の定めるところにより服務の宣誓を行つたものとみなす。
附則(令和3年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。