○高根沢町立学校職員の勤務時間の割振り等に関する規則
昭和33年7月2日
教委規則第6号
注 平成元年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成7年栃木県教育委員会規則第3号)第4条の規定に基づき、学校職員の勤務時間の割振り等に関し必要な事項を定める。
(平元教委規則9・平5教委規則2・平7教委規則9・一部改正)
(学校職員の勤務時間の割振り等)
第2条 学校職員の勤務時間の割振り等については、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則第2条及び第3条の規定に基づき、学校の種類、授業、研究及び指導等の必要に応じ校長が行うものとする。
(平元教委規則9・平5教委規則2・平7教委規則9・一部改正)
(勤務時間の割振り等の届出)
第3条 前条の規定により校長が職員の勤務時間の割振り等を行ったとき及びこれを変更したときは、教育長に届け出なければならない。
(平元教委規則9・一部改正)
(細部事項の委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な細部の事項については、教育長が定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(平成元年教委規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規定に基づいてなされた願、届出は、改正後の相当規定に基づいてなされたものとみなす。