○高根沢町立学校給食センター設置条例

昭和52年3月15日

条例第8号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 高根沢町立小学校及び中学校の学校給食を行うため、その調理等の業務を処理する施設として、学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の学校給食センターは、高根沢町立学校給食センターと称し、高根沢町大字宝積寺1894番地5に置く。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 高根沢町東部地区学校給食共同調理場設置条例(昭和45年高根沢町条例第2号)は、廃止する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

高根沢町立学校給食センター設置条例

昭和52年3月15日 条例第8号

(平成14年4月1日施行)