○高根沢町立学校給食センター規則
昭和52年3月15日
教委規則第1号
注 平成6年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、高根沢町立学校給食センター設置条例(昭和52年高根沢町条例第8号)第3条の規定に基づき、高根沢町立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 学校給食センターに次の職員を置くことができる。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 栄養教諭又は学校栄養職員
(平18教委規則3・令2教委規則5・一部改正)
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受け、学校給食センターに属する業務を掌理し、その所属する職員を指揮監督する。
2 事務職員は、上司の命を受けてその属する事務を処理する。
3 栄養教諭又は学校栄養職員は、献立の作成、物資の検収、調理の指導その他栄養に関する専門的な技術をつかさどる。
(平18教委規則3・令2教委規則5・一部改正)
(運営委員会)
第4条 学校給食センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、学校給食に関する重要事項及び学校給食施設の運営について、調査及び審議するものとする。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査及び研究を行うことができる。
(平25教委規則2・一部改正)
(委員)
第5条 運営委員会の委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
教育委員 1人
町議会議員 1人
関係小学校長 6人
関係中学校長 2人
関係小学校PTA代表者 6人
関係中学校PTA代表者 2人
学識経験者 2人
2 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3 委員が欠けたときは補充するものとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平6教委規則1・平25教委規則2・平27教委規則12・令2教委規則5・一部改正)
(役員)
第6条 運営委員会に次の役員を置く。
会長 1人
副会長 1人
2 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
4 役員は、委員の互選により選出する。
5 役員の任期は、委員の任期とする。
(平13教委規則1・一部改正)
(会議)
第7条 運営委員会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が当たり、書記は、学校給食センターの職員をもってこれに充てる。
3 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 所長は、会議に出席し意見を述べることができる。
5 議長は、書記をして会議録を調製させるものとし、会議録にはおおむね次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会の年月日、時間、出席委員の氏名
(2) 議事の状況
(3) その他議長が必要と認める事項
6 会議録には、議長が会議に諮って指名した委員2名が署名しなければならない。
(令2教委規則5・一部改正)
(給食人員等の報告)
第8条 学校長は、毎月5日までに、翌月において学校給食の提供を受ける者の人員(以下「基準給食人員」という。)を、高根沢町給食人員(給食人員異動)報告書(様式第1号)により、学校給食センター所長に報告するものとする。
2 学校長は、毎月5日までに、翌月において学校行事等により学校給食の実施数に変更が生じた日があるときは、高根沢町学校給食実施数(食数)変更報告書(様式第2号)により、学校給食センター所長に報告するものとする。
(平6教委規則1・一部改正、令4教委規則1・旧第9条繰上・一部改正)
(献立の作成通知)
第9条 学校給食センターは、毎月末日までに翌月分の献立予定表を作成し、その概要を学校に通知するものとする。
(令4教委規則1・旧第11条繰上・一部改正)
(物品の購入)
第10条 食材料の購入は、随意契約とし、なるべく2人以上の者から見積書を徴して注文するものとする。
(令4教委規則1・旧第12条繰上・一部改正)
(検収)
第11条 発注に係る物品の納入があったときは、その規格、数量、品質等を検収し、納品書に検収印を押印し、納入業者から提出された請求書と照合するものとする。
(令4教委規則1・旧第13条繰上)
附則
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 高根沢町東部地区学校給食共同調理場運営規則(昭和45年高根沢町教育委員会規則第1号)及び高根沢町東部地区学校給食共同調理場業務処理規程(昭和45年高根沢町教高育委員会規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第1号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 当分の間、第10条の取り扱いは改正前の規定による。
附則(平成13年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年教委規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4教委規則1・全改)
(令4教委規則1・全改)
(令4教委規則1・全改)