○高根沢町上高根沢地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成11年3月19日
条例第7号
(設置)
第1条 地域住民の連帯意識を高めながら、健康で文化的な地域社会づくりに寄与するため、コミュニティ活動の場として上高根沢地区コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 高根沢町上高根沢地区コミュニティセンター
(2) 位置 高根沢町大字上高根沢2180番地
(指定管理者の指定等)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に次に掲げるコミュニティセンターの管理業務を行わせることができる。
(1) コミュニティセンターの施設利用に関する業務
(2) コミュニティセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
3 指定管理者の指定に関し必要な事項は、高根沢町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年高根沢町条例第6号)及び同条例施行規則(平成17年高根沢町規則第11号)の規定によるものとする。
(平24条例17・追加)
(利用の許可)
第4条 コミュニティセンターの利用については、原則として規制を行わない。ただし、コミュニティ活動以外の目的に利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により利用の許可をする場合において、条件を付することができる。
(平24条例17・旧第3条繰下)
2 指定管理者は、前項に規定する利用料を自己の収入とすることができる。
(平24条例17・旧第4条繰下・一部改正)
(利用料の承認)
第6条 利用料は、別表に定める金額の範囲内で指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
3 指定管理者は、第1項の承認を受けたときは、速やかにその利用料を公表しなければならない。
(平24条例17・追加)
(利用料の還付)
第7条 既に納付した利用料は、還付しない。ただし、利用者の責によらない理由により、利用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平24条例17・旧第5条繰下・一部改正)
(利用料の減免)
第8条 指定管理者は、町長が定める特別な理由があるときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(平24条例17・旧第6条繰下・一部改正)
(目的外利用等の禁止)
第9条 利用者は、許可を受けた目的以外にコミュニティセンターを利用し、又はその利用に係る権利を譲渡し、若しくは貸与してはならない。
(平24条例17・追加)
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は重大な過失により施設又は設備その他の物件を破損又は滅失したときは、これを原形に復し又はその損害を賠償しなければならない。
(平24条例17・旧第7条繰下)
(委任)
第11条 施設に関する事務は、高根沢町教育委員会に委任する。
(平24条例17・旧第8条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に改正前の高根沢町上高根沢地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた許可その他の行為は、改正後の高根沢町上高根沢地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた許可その他の行為とみなす。
別表(第6条関係)
(平24条例17・全改)
上高根沢地区コミュニティセンター利用料金
利用区分 | 昼間(9:30~17:00) | 夜間(17:00~21:00) |
多目的ホール | 1時間あたり500円 | 1時間あたり800円 |
集会室(和室) | 1時間あたり200円 | 1時間あたり300円 |
カルチャールーム(実習室) | 1時間あたり200円 | 1時間あたり300円 |