○高根沢町体育施設設置及び管理に関する条例
昭和55年3月25日
条例第3号
注 昭和63年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、本町の体育施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 施設の設置は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 | 設置年月日 |
石末運動場 | 高根沢町大字石末2115 | 昭和55年4月1日 |
町民広場 | 高根沢町大字石末1785番地 | 昭和56年9月1日 |
情報の森テニスコート場 | 高根沢町大字宝積寺2034番地3 | 平成8年4月1日 |
(平2条例19・平8条例8・一部改正)
(職員)
第3条 施設に必要な職員を置き、町職員を充てる。
(使用許可)
第4条 施設を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長に使用許可を申請し、許可を受けなければならない。
(使用制限)
第5条 次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備を破損するおそれがあるとき。
(3) 町内に居住しない者。ただし、町長が必要と認めるときは、使用させることができる。
(4) 町長が、管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第7条 施設又は設備その他の物件を破損又は滅失したものはこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平2条例19・平8条例8・一部改正)
(使用料の減免及び返還)
第9条 町長は、施設の使用が公用又は法に定める体育振興に類するもの及び公益上必要と認めるものについては、その使用料を減免することができる。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第10条 使用者は、許可された目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(原状回復)
第11条 施設の使用を終了したとき、又は使用を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(委任)
第12条 施設の管理に関する事務は、高根沢町教育委員会に委任する。
(昭63条例8・全改)
附則
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 高根沢町民運動場の設置及び管理に関する条例(昭和47年高根沢町条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和56年条例第15号)
この条例は、昭和56年9月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行し、同日以後使用するものから適用する。
附則(平成元年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第20号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に改正前の高根沢町公民館条例等の規定によりなされた許可その他の行為は、改正後の高根沢町公民館条例等の規定によりなされた許可その他の行為とみなす。
別表第1(第8条関係)
(平24条例18・全改)
石末運動場使用料
時間 区分 | 昼間(5:00~17:00) | 夜間(17:00~21:30) |
ソフトボール場(1面) | 1時間あたり 100円 | 1時間あたり 1,000円 |
サッカー場 | 1時間あたり 100円 | 1時間あたり 1,000円 |
備考
1 高校生以下の者の使用料は、上記金額の2分の1とする。
2 入場料を徴する場合の使用料は、上記金額の3倍とする。
別表第2(第8条関係)
(平24条例18・全改)
町民広場使用料
昼間 | 時間 区分 | 昼間(5:00~17:00) | |
陸上競技場 | 1時間あたり 400円 | ||
サッカー場 | 1時間あたり 200円 | ||
野球場(1面) | 1時間あたり 200円 | ||
弓道場 | 1時間あたり 100円 | ||
夜間 | 時間 区分 | 夜間(17:00~21:30) | |
陸上競技場 | 全灯 | 1時間あたり 8,000円 | |
半灯 | 1時間あたり 5,000円 | ||
サッカー場 | 全灯 | 1時間あたり 8,000円 | |
半灯 | 1時間あたり 5,000円 | ||
野球場(1面) | 全灯 | 1時間あたり 4,000円 | |
半灯 | 1時間あたり 2,500円 | ||
弓道場 | 1時間あたり 100円 |
備考
1 高校生以下の者の使用料は、上記金額の2分の1とする。
2 入場料を徴する場合の使用料は、上記金額の3倍とする。
別表第3(第8条関係)
(平24条例18・全改)
情報の森テニスコート使用料
時間 区分 | 昼間(8:30~17:00) | 夜間(17:00~21:30) |
テニスコート(1面) | 1時間あたり 200円 | 1時間あたり 300円 |
備考
1 高校生以下の者の使用料は、上記金額の2分の1とする。
2 入場料を徴する場合の使用料は、上記金額の3倍とする。