○高根沢町体育施設設置及び管理に関する条例施行規則
昭和55年3月25日
教委規則第1号
注 昭和63年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、高根沢町体育施設設置及び管理に関する条例(昭和55年高根沢町条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、使用許可の申請は、高根沢町教育委員会が管理する高根沢町公共施設案内・予約システム(同システムの利用者端末、パーソナルコンピュータ又は携帯電話により、インターネット等の通信回線を使用して施設の使用の予約等に関する事務を処理するシステムをいう。)を利用する方法によることができる。
(昭63教委規則3・旧第3条繰上・一部改正、平22教委規則12・一部改正)
(使用許可書)
第3条 教育委員会は、体育施設の使用を許可したときは、様式第2号による使用許可書を申請人に交付するものとする。
(昭63教委規則3・旧第4条繰上)
(昭63教委規則3・旧第5条繰上)
(施設の休場)
第5条 施設は、原則として12月28日から翌年の1月4日まで休場とする。
2 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、臨時に休場することができる。
(平元教委規則4・全改、平28教委規則4・一部改正)
(使用時間)
第6条 施設の使用時間は、原則として次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときはこの限りでない。
設置 | 使用時間 |
石末運動場 | 午前5時から午後5時まで 午後6時30分から午後9時30分まで(夜間) |
町民広場 | 午前5時から午後5時まで 午後6時30分から午後9時30分(夜間) |
情報の森テニスコート場 | 午前8時30分から午後5時まで 午後5時30分から午後9時30分(夜間) |
(平8教委規則2・全改)
(使用期間の制限)
第7条 連続して施設を使用する者は、原則として3日以上にわたることはできない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(昭63教委規則3・旧第8条繰上)
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、その使用について法令、条例及びこの規則の規定を守り、職員の指示にしたがい、次のことに留意しなければならない。
(1) 施設をこわしたり、不潔にしたりしないこと。
(2) 騒音を発したり、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 施設内に車を乗り入れないこと。
(4) 使用者は、使用終了後用具等を所定の場所に返し、清掃を行うこと。
(昭63教委規則3・旧第9条繰上)
(補則)
第9条 この規則に定めるほか、必要な事項は、教育長が定める。
(昭63教委規則3・旧第10条繰上)
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に改正前の高根沢町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた許可その他の行為は、改正後の高根沢町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた許可その他の行為とみなす。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改)
(令3教委規則2・全改)