○高根沢町学校施設の開放に関する規則
昭和51年9月14日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地域スポーツ普及のために学校教育に支障のない範囲で高根沢町立小中学校(以下「学校」という。)の施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な定めをすることを目的とする。
(施設の管理責任)
第2条 施設の開放に関する事務は、高根沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
3 前項の場合において、開放に伴う施設の管理は、教育委員会事務局職員のうちから教育長が指定する者(以下「管理責任者」という。)が行う。
(管理員)
第3条 開放校に管理員を置く。
2 管理員は、教育長が委嘱する。
3 管理員は、管理責任者の命を受け施設の開放に伴う施設設備の管理、利用者の安全確保及び指導に当たるものとする。
(開放の種類)
第4条 施設の開放は、次のとおりとする。
(1) スポーツ開放
学校の運動場、体育館その他の体育施設を団体が行うスポーツ活動の場として開放する。
(2) その他教育委員会が必要と認めたときは開放する。
(開放の日時等)
第5条 施設の開放の日時及び場所等は、当該学校長の意見を徴して教育委員会が定める。
3 前項の規定にかかわらず施設の開放において、特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。
(利用許可)
第6条 スポーツ開放は、高根沢町内に在住、在勤又は在学する者が代表者として成人を含む10人以上の団体を構成した場合に限り許可する。
2 前項の規定による利用許可を受けた団体の代表者は、常に利用施設の善良な管理者としての責任と注意をもってことに当たるものとする。
(利用禁止)
第7条 施設の開放が次の各号に該当する場合には、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) もっぱら営利を目的とするための利用
(4) 公益に反したり、又は風俗をみだすおそれがあると認めるときの利用
(5) 建物及び設備をき損するおそれがあると認めるときの利用
(6) その他学校教育上支障があると認めるときの利用
(利用の中止)
第8条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則に違反し、又は管理員の指示に従わない利用者に対しては利用の中止を命ずることができる。
(利用の手続き)
第9条 スポーツ開放の施設を利用しようとする団体の代表者は、利用を希望する日の7日前までに、学校施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育長に提出し、あらかじめ許可を得なければならない。ただし、午後6時以降にスポーツ開放の施設を利用しようとする場合において、高根沢町体育施設設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年高根沢町教育委員会規則第1号)第2条に規定する使用許可申請書の提出があったときは、当該提出をもって申請書の提出があったものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、利用許可の申請は、高根沢町教育委員会が管理する高根沢町公共施設案内・予約システム(同システムの利用者端末、パーソナルコンピュータ又は携帯電話により、インターネット等の通信回線を使用して施設の使用の予約等に関する事務を処理するシステムをいう。)を利用する方法によることができる。
(平22教委規則9・平27教委規則1・一部改正)
(利用者の責任)
第10条 利用者は、開放学校の施設設備を故意又は過失によりき損し、若しくは亡失したときは弁償の責任を負うものとする。
2 学校施設の利用中に発生した事故等については、利用者が責任を負うものとする。
(平27教委規則1・一部改正)
(実施細則)
第11条 この規則の実施について必要な細則は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に改正前の高根沢町学校施設の開放に関する規則の規定によりなされた許可その他の行為は、改正後の高根沢町学校施設の開放に関する規則の規定によりなされた許可その他の行為とみなす。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間使用することができるものとする。
別表(第5条関係)
開放の種類 | 施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
4月~10月 | 11月~翌年3月 | |||
スポーツ開放 | 校庭 | 日曜・祝日・長期休業日 | 午前8時から午後6時まで | 午前9時から午後4時まで |
毎日 | 午後6時から午後9時まで |
| ||
体育館 | 日曜・祝日・長期休業日 | 午前8時から午後6時まで | 午前9時から午後4時まで | |
毎日 | 午後6時から午後9時まで |
(令3教委規則2・全改)