○高根沢町歴史民俗資料館設置条例

平成8年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 郷土の歴史、民俗等に関する資料(以下「郷土資料」という。)を保護活用し、郷土意識の高揚及び文化の振興を図ることを目的として、歴史民俗資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高根沢町歴史民俗資料館

位置 高根沢町大字石末1825番地

(事業)

第3条 高根沢町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 郷土資料の収集、保管及び展示

(2) 郷土資料に関する調査研究

(3) その他目的達成に必要な事業

2 資料館の施設の一部については、前項の事業以外に使用することができる。

(職員)

第4条 資料館に、館長、その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 資料館に歴史民俗資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、資料館の運営に関し、館長の諮問に応ずる。

3 委員会の委員は、10人とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

高根沢町歴史民俗資料館設置条例

平成8年3月19日 条例第2号

(平成8年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成8年3月19日 条例第2号