○高根沢町歴史民俗資料館設置条例
平成8年3月19日
条例第2号
(設置)
第1条 郷土の歴史、民俗等に関する資料(以下「郷土資料」という。)を保護活用し、郷土意識の高揚及び文化の振興を図ることを目的として、歴史民俗資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高根沢町歴史民俗資料館
位置 高根沢町大字石末1825番地
(事業)
第3条 高根沢町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 郷土資料の収集、保管及び展示
(2) 郷土資料に関する調査研究
(3) その他目的達成に必要な事業
2 資料館の施設の一部については、前項の事業以外に使用することができる。
(職員)
第4条 資料館に、館長、その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 資料館に歴史民俗資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、資料館の運営に関し、館長の諮問に応ずる。
3 委員会の委員は、10人とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。